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限度額認定証について
更新日:2019年12月1日更新
平成24年4月1日から、入院と同様に高額な外来診療を受ける場合も、限度額適用認定証等や被保険者証を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられることとなりました。
限度額適用認定証等は事前に交付を受ける必要があります。
国民健康保険は、70歳未満の方と、70歳から74歳の住民税非課税世帯および現役並み1・2の方、後期高齢者医療も住民税非課税世帯および現役並み1・2の方が対象です。
- <手続き場所>東温市役所市民課または川内支所
- <手続き方法>被保険者証、印鑑をご持参ください
なお、現在お持ちの限度額適用認定証等は引き続き記載されている期限までお使いいただけます。
国民健康保険加入の70歳以上の住民税非課税世帯でない方、後期高齢者医療加入の住民税非課税世帯でない方は被保険者証のみの提示で一定の金額にとどめられます。
※その他の医療保険加入の方は、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ等にお問い合わせください。
制度の概要(外部サイト厚生労働省ホームページ)<外部リンク>