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限度額認定証について

ページID:0022252 更新日:2024年2月22日更新

限度額認定証について

 平成24年4月1日から、入院と同様に高額な外来診療を受ける場合も、限度額適用認定証等や被保険者証を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられることとなりました。

 限度額適用認定証等は事前に交付を受ける必要があります。
 国民健康保険は、70歳未満の方と、70歳から74歳の住民税非課税世帯及び現役並み1・2の方が対象です。

  • <手続き場所>東温市役所市民課又は川内支所
  • <手続き方法>身分証明書をお持ちください

 現在お持ちの限度額適用認定証等は引き続き記載されている期限までお使いいただけます。

 なお、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きが必要なく限度額の適用を受けることができます。

 国民健康保険加入の70歳以上で限度額の適用区分が一般及び現役並3の方は保険証のみで限度額の適用が可能です。

※その他の医療保険加入の方は、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ等にお問い合わせください。

制度の概要(外部サイト厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

限度額適用区分について

 

70歳未満限度額適用区分
所得・課税区分 限度額(3回目まで)

限度額(4回目以降)

 旧ただし書き所得 

 901万円超

252,600円+

(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

 旧ただし書き所得 

 600万円超901万円以下

167,400円+

(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

 旧ただし書き所得 

 210万円超600万円以下

80,100円+

(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

 旧ただし書き所得 

 210万円以下

57,600円 44,400円
 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※旧ただし書き所得=総所得金額等から住民税基礎控除金額を差し引いた額。

自己負担額の計算条件(個人単位)

  • 暦月ごとの計算(月初から月末まで)
  • 医療機関ごとの計算
  • 同一医療機関でも医科と歯科は別計算
  • 同一医療機関でも入院と外来は別計算
  • 自己負担額21,000円以上のものが合算対象
  • 差額ベッド代、食事代等のその他費用は対象外
  • 医療行為であっても、保険適用外であれば対象外
  • 過去12ヶ月間(一年間)の間に同一世帯で4回以上高額療養費制度の対象となれば4回目以降の限度額を適用

 

70歳以上75歳未満限度額適用区分
所得区分 個人単位(外来)の限度額 世帯単位(入院+外来)の限度額 限度額(4回目以降)
現役並み所得3

課税所得

690万円以上

252,600円+

(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円
現役並み所得2

課税所得

380万円以上

167,400円+

(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円
現役並み所得1

課税所得

145万円以上

80,100円+

(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円
一般

課税所得

145万円未満

18,000円 57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円

15,000円

※低所得者2は国民健康保険加入世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の場合に対象となります。

※低所得者1は国民健康保険加入世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、なおかつその世帯の各所得(例:年金収入のみの場合は年金の受給金額が80万円以下)が0円となる場合対象となります。

自己負担額計算条件

  • 暦月ごとの計算(月初から月末まで)
  • 病院、診療所、歯科の区別なく合算
  • 差額ベッド代、食事代等のその他費用は対象外
  • 医療行為であっても、保険適用外であれば対象外
  • 過去12ヶ月間(一年間)の間に同一世帯で4回以上高額療養費制度の対象となれば4回目以降の限度額を適用
  • 現役並み所得1、2、3は入院、外来の区別なく世帯単位で合算し計算する
  • 一般、低所得者2、低所得者1は個人単位(外来)の限度額を適用し、その後入院があれば世帯単位(入院+外来)の限度額を適用する

限度額を超えて自己負担した場合

 ひと月の自己負担額の合計が限度額を超えた場合は、限度額との差額分の払い戻しを受けることができます。該当となる方へは受診の数か月後に払い戻し申請の案内文章を送付しますので、お手続きをお願いします。ただし、診療内容によっては送付までに通常よりも日数がかかる場合があります。