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高額医療・高額介護合算制度について

更新日:2019年12月1日更新

医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、それぞれの限度額を適用後、年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額が支給されます。

支給対象期間

支給対象期間は、毎年8月1日〜翌年の7月31日までの1年間で計算します。

合算対象となる世帯・保険

この制度の負担金は、介護保険と医療保険の両方に自己負担がある世帯について、加入する医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度・被用者保険※)ごとに合算されます。
同一の世帯でも、加入する医療保険が異なる場合は、自己負担額の合算はされません。
合算の対象を判断する基準日は、計算期間の末日(7月31日)です。
※被用者保険とは、協会けんぽ、組合健保、船員保険、各種共済(公務員・学校教職員)のことです。

自己負担限度額について

自己負担額の総額から、自己負担限度額を差し引いた額が支給されます。ただし、その額が500円以下の場合は支給されません。
所得区分及び限度額は、下記のとおり年齢や所得により決まります。

限度額区分

70歳未満

区分 限度額
限度額区分別自己負担額一覧表
旧ただし書き所得901万円超                212万円
旧ただし書き所得600万円超901万円以下 141万円
旧ただし書き所得210万円超600万円以下 67万円
旧ただし書き所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

70歳以上

区分 限度額
70歳以上自己負担額一覧表
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般(課税所得145万円未満) 67万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

申請するには

毎年7月末で加入している医療保険者に申請してください。
対象となる医療費は、高額療養費と同様です。
高額療養費の支給を受けることができる場合は、その額を控除した額で計算します。
対象期間中に医療保険の変更がなく、本市の国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者で、支給額が発生する方には医療保険者から申請の案内をしています。
本市の国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方は、長寿介護課介護徴収係が発行する「介護保険自己負担額証明書」を添えて、加入の医療保険に申請してください。