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高額医療・高額介護合算制度について
医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、それぞれの限度額を適用後、年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額が支給されます。
支給対象期間
支給対象期間は、毎年8月1日〜翌年の7月31日までの1年間で計算します。
合算対象となる世帯・保険
この制度の負担金は、介護保険と医療保険の両方に自己負担がある世帯について、加入する医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度・被用者保険※)ごとに合算されます。
同一の世帯でも、加入する医療保険が異なる場合は、自己負担額の合算はされません。
合算の対象を判断する基準日は、計算期間の末日(7月31日)です。
※被用者保険とは、協会けんぽ、組合健保、船員保険、各種共済(公務員・学校教職員)のことです。
自己負担限度額について
自己負担額の総額から、自己負担限度額を差し引いた額が支給されます。ただし、その額が500円以下の場合は支給されません。
所得区分及び限度額は、下記のとおり年齢や所得により決まります。
限度額区分
70歳未満
区分 | 限度額 |
---|---|
旧ただし書き所得901万円超 | 212万円 |
旧ただし書き所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
旧ただし書き所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
旧ただし書き所得210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳以上
区分 | 限度額 | |||||||||
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課税所得690万円以上 | 212万円 | |||||||||
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | |||||||||
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 | |||||||||
一般(課税所得145万円未満) | 67万円 | |||||||||
低所得者2 | 31万円 | |||||||||
低所得者1 | 19万円 |
申請するには
毎年7月末で加入している医療保険者に申請してください。
対象となる医療費は、高額療養費と同様です。
高額療養費の支給を受けることができる場合は、その額を控除した額で計算します。
対象期間中に医療保険の変更がなく、本市の国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者で、支給額が発生する方には医療保険者から申請の案内をしています。
本市の国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方は、長寿介護課介護徴収係が発行する「介護保険自己負担額証明書」を添えて、加入の医療保険に申請してください。