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高額療養費について
高額療養費について(後期高齢者医療)
一か月にかかる自己負担額を超えて支払った場合、申請して認められると、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。
高額療養費の自己負担限度額
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適用区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
年間上限 |
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現役並み |
課税所得690万円以上 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% <多数回140,100円(注1)> |
1,680,000円 | |
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課税所得380万円以上 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% <多数回93,000円(注1)> |
1,110,000円 | ||
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課税所得145万円以上 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% <多数回44,400円(注1)> |
530,000円 | ||
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一般 |
課税所得 145万円未満の方(注2) |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 <多数回44,400円(注1)> |
530,000円 |
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住民税非課税
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住民税非課税世帯 |
11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 <多数回24,600円(注1)> |
290,000円 |
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住民税非課税世帯 |
8,000円 |
15,700円 |
180,000円 | |
(注1)過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
(注2)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
計算にあたっての注意
- 病院、診療所、診療科の区別なく合算します。
- 自己負担額には入院時の食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の額は含みません。
- 外来(個人ごとの負担限度額)を適用した後に、外来+入院(世帯ごとの負担限度額)を適用します。
高額な外来診療を受ける皆さまへ(外部サイト厚生労働省ホームページ)[PDFファイル/324KB]
限度額適用認定等について
【世帯全員が住民税非課税の方】
一部負担金限度区分が記載された資格確認書を医療機関・薬局等の窓口に提示することで医療費の窓口負担に負担限度額が適用され、入院時には食事代が減額されます。
【住民税が課税の方またはその世帯員】
一部負担金限度区分が記載された資格確認書を医療機関・薬局等の窓口に提示することで医療費の窓口負担に負担限度額が適用されます。
資格確認書に一部負担金限度区分の記載を希望する方は、窓口課または川内支所にて申請してください。マイナ保険証をお持ちの方は、オンライン資格確認を受けることで、医療費の窓口負担に負担限度額が適用されます。








