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高額療養費について

更新日:2021年2月16日更新

高額療養費について(後期高齢者医療)

一か月にかかる自己負担額を超えて支払った場合、申請して認められると、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

 入院と同様に高額な外来診療を受ける場合も、限度額適用認定証等を提示すれば、一か月の医療機関等の窓口での支払が自己負担限度額までとなります。

限度額適用認定証等は事前に交付を受ける必要があります。
※柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージなどは対象外です。

【手続き場所】
市役所4番窓口または川内支所

【手続きに必要なもの】
保険証、来られた方の身分が確認できるもの、印鑑(別世帯の方が来られる場合、被保険者の方の委任状が必要となります。)

制度の概要(外部サイト厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

高額療養費の自己負担限度額

【平成30年8月からの上限額(70歳以上)】

 

適用区分

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み

  1. 課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数回140,100円(注1)>

  1. 課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数回93,000円(注1)>

  1. 課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数回44,400円(注1)>

一般

課税所得

145万円未満の方(注3)

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

<多数回44,400円(注1)>

住民税非課税

(注2)

 

  1. 住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

  1. 住民税非課税世帯
    (年金収入80万円以下など)

15,000円

(注1)過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
(注2)住民税非課税世帯の方については、従来どおり、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
(注3)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

計算にあたっての注意

  • 病院、診療所、診療科の区別なく合算します。
  • 自己負担額には入院時の食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の額は含みません。
  • 外来(個人ごとの負担限度額)を適用した後に、外来+入院(世帯ごとの負担限度額)を適用します。

高額な外来診療を受ける皆さまへ(外部サイト厚生労働省ホームページ)[PDFファイル/324KB]

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