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国保に加入しなければならない人
健康な生活はみんなの願いです。ところが思いがけない病気にかかったり、けがをする場合があります。
そのようなとき、誰でも安心して医療機関で医療が受けられるように、すべての人が何かの医療保険に加入しなければなりません。
もしもの時に、お互いに助け合う制度が国民健康保険です。
国保に加入する人・・・「被保険者」とは
東温市内に住所がある人(外国人を含む)は、次に該当する人を除いて、全ての人が必ず東温市の国民健康保険に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 生活保護を受けている人
ただし、就学中の学生については、他市町村に住所があっても、親元の住所地の国民健康保険に加入することができます。
任意継続制度について
一定以上の期間勤めた会社などを退職した場合、それまで加入していた健康保険に原則2年間継続して加入できる制度があります。
保険料(税)や給付内容に違いがありますので、どちらが有利か比較検討してください。
任意継続に加入できる一般的な条件は、会社などに2ヶ月以上(共済組合は1年以上)勤務しており、退職日の翌日から20日以内に手続きをすることです。
任意継続に関することは加入している健康保険へ、また、「国民健康保険税」に関することは、市役所税務課国民健康保険税担当(089−964−4403)までお問い合わせください。
国保加入・脱退の届出が遅れると
国民健康保険は、職場の健康保険とは違い、加入するときや脱退するときに、加入者自らが届出をしなければなりません。
国保に加入する届出が遅れると
会社などを退職し、他の健康保険や誰かの扶養に入らない場合は、退職した翌日から国民健康保険の資格が発生します。
加入の届出が遅れると、資格が発生したときまでさかのぼって保険税を納めなくてはならなくなります。
また、届出をするまでの期間は保険証がないため、医療費は全額自己負担となります。
国保をやめる届出が遅れると
国民健康保険の保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って医療を受けた場合は、国民健康保険が支払った医療費を返していただくことになります。
職場の健康保険に加入したにもかかわらず、国民健康保険をやめる届出をしないと、保険税(料)を二重に支払ってしまうことがあります。