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国民健康保険加入者が修学等のため東温市から転出したときの手続きについて
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更新日:2026年1月1日更新
修学や施設入所のために転出された方の手続きについて
国民健康保険は住民登録地での取得が原則ですが、東温市に住民登録がない方でも下記に該当する場合は、届出により引き続き東温市の国民健康保険被保険者となります。
該当する方
【マル学】
扶養者が東温市の国民健康保険に加入していて、修学のため東温市外に住民登録のある学生
【住所地特例】
1.扶養者が東温市の国民健康保険に加入していて、東温市外の児童福祉施設に入所のため住民登録を施設住所に移した児童
2.本人が東温市の国民健康保険に加入していて、東温市外の介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)への入所や病院への入院のため、住民登録を施設住所に移した方
(対象施設)・病院または診療所
・児童福祉法に規定する児童福祉施設
・障害者総合支援法に規定する障害者支援施設
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
・老人福祉法に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
・介護保険法に規定する特定施設または介護保険施設
届出に必要なもの
- 【マル学】:在学証明書(原本)または学生証(両面コピー)
(補足)入学前で在学証明書等が取れない場合は、入学許可書で受付をいたしますが、後日必ず在学証明書または学生証のコピーを提出していただきます。
【住所地特例】:在園証明書、措置決定通知書、施設利用契約書等(施設名記載のもの) - 該当者の住民票(本籍・続柄記載のもの)
(補足)東温市に住民登録があった場合は不要です。 - 世帯主および該当者のマイナンバーカードまたは通知カード(来庁者以外の分はコピー可)
- 届出をする方の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカードや運転免許証、日本国発行のパスポートなど)
- 外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書。
届出できる方
- 届出できるのは、原則として世帯主、該当者ご本人、住民票上同世帯の方です。
- 住民票上別世帯の方が届出をされる場合は、世帯主、該当者ご本人が記入した委任状も必要になります。
- 委任状の見本については、下記添付ファイルよりダウンロードできます。








