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国民年金加入者・受給者がお亡くなりになったとき

ページID:0001672 更新日:2026年1月1日更新

ご家族がお亡くなりになったとき、遺族が年金を受け取れる場合があります。
加入していた年金制度や受給していた年金の種類によって、お手続きや必要書類、請求先が異なりますので、詳しくは事前にお問い合せください。

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

  1. 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
  2. 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
  3. 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  4. 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
  5. 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
死亡一時金|日本年金機構<外部リンク>

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

  1. 婚姻していない場合に限ります。
  2. 死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。

詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
遺族年金|日本年金機構<外部リンク>

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(※1)が10年以上(※2)ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  1. 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
  2. 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。(※3)
  3. 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
  4.  
  5. (※1)学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。
    (※2)平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
    (※3)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。​
寡婦年金|日本年金機構<外部リンク>

未支給年金

年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金を受け取れる遺族とは、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)から(6)以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

​詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。​
年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構<外部リンク>