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国民年金加入者・受給者がお亡くなりになったとき

更新日:2019年12月1日更新

ご家族がお亡くなりになったとき、遺族が年金を受け取れる場合があります。
加入していた年金制度や受給していた年金の種類によって、お手続きや必要書類、請求先が異なりますので、詳しくは事前にお問い合せください。

死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料を36か月以上(一部納付の場合には月数が変わります)納めている人が、老齢基礎年金などを受給せずに死亡したとき、生計同一にある一定の遺族が死亡一時金を受け取れます。

  • 請求できる遺族の範囲・順位・・・1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹
  • 死亡一時金の額・・・120,000円〜320,000円
    ※納付した月数によって異なります。付加年金を3年以上納付した場合は8,500円上乗せされます。
  • 遺族が、遺族基礎年金を受けられるときには支給されません。
  • 死亡一時金を受け取れる権利の時効は、死亡の翌日から2年です。

遺族基礎年金

 国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年以上)を満たした方が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた一定の遺族が受け取れます。

  • 請求できる遺族・・・「子のある配偶者」または「子」
    ※子とは、18歳に到達する年度末までの子、20歳未満で、障害年金の障害等級の1級・2級に該当する子
  • 一定の納付要件があります。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
  • 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

(注)平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

未支給年金

年金受給権者が死亡した場合、年金を死亡した月の分まで受け取れますが、年金の支払が後払い(偶数月の15日にその前の2ヶ月分を支給)のため、死亡した受給権者本人は受け取ることができません。未支給分は、生計同一にある遺族からの請求によって、支払われます。

請求できる遺族の範囲・順位
1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7その他3親等以内の親族

添付ファイル

年金を受けている方が亡くなったとき(外部サイト日本年金機構)<外部リンク>