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出産育児一時金等について

更新日:2019年12月1日更新

 国民健康保険に加入している人が出産したとき、出産育児一時金が出生児1人につき50万円支給されます。なお、妊娠4ヶ月(85日)を超える出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶も支給対象として含まれます。
 産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、48.8万円です。

 ただし、出産した人が国民健康保険に加入する前に、被保険者本人として社会保険などに1年以上加入しており、資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、社会保険などから支給されるため、国民健康保険からの支給は受けられません。

直接支払制度を利用する場合

 直接支払制度とは、被保険者と医療機関の間で契約を結ぶことで、東温市から医療機関へ出産育児一時金額を限度に直接出産費用を支払う制度です。そのため、まとまった出産費用を用意する負担が軽減されます。
 出産費用が出産育児一時金の額より少額の場合は差額分の支給申請をしてください。
 出産費用が出産育児一時金を超える場合は、超えた部分を医療機関にお支払いいただきます。(差額支給はありません)

 例1 出産費用が52万円であった場合
 52万円-50万円=2万円を医療機関に支払ってください。

 例2 出産費用が45万円であった場合
 50万円-45万円=5万円が差額支給の対象です。下記申請書類を揃えて市民課にご申請ください。

直接支払制度を利用しない場合

 医療機関へ出産費用を全額お支払いいただき、出産後に支給申請をしてください。

支給申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 母子健康手帳または出産を証明する書類
  • 医療機関との直接支払制度合意文書
  • 直接支払制度を利用しない場合は、利用しない旨を記載した文書
  • 医療機関発行の領収・明細書
  • 世帯主名義の口座が分かるもの(通帳等)

添付ファイル