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障害年金を請求する方の手続き

ページID:0001833 更新日:2026年5月25日更新

障害基礎年金

 障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。

 障害基礎年金は市役所でお手続きが可能です。
 初診日と診断名をご確認の上、ご来庁ください。

障害厚生年金

 障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。 
 

 障害厚生年金は、松山東年金事務所(電話番号 089-946-2146)でのお手続きになります。
 年金事務所は予約制となっております。
 

添付ファイル

 障害年金を請求する方の手続き<外部リンク>