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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(後期高齢者医療保険)
更新日:2023年4月13日更新
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
後期高齢者医療保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が新型コロナウイル
ス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合、その療養のため労務に服
することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給し
ます。
※支給を受けるためには申請が必要です。
ス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合、その療養のため労務に服
することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給し
ます。
※支給を受けるためには申請が必要です。
1.対象者
愛媛県後期高齢者医療保険に加入し東温市に住所を有する被用者(給与の支払いを受けている方)
のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、
その療養のため労務に服することができない者
のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、
その療養のため労務に服することができない者
2.支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができ
ない期間のうち就労を予定していた日数
ない期間のうち就労を予定していた日数
3.支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額に労務
に服することができない日数を乗じて得た額
に服することができない日数を乗じて得た額
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
※ただし、入院等が継続する場合等は、健康保険と同様、支給を始めた日から起算して、
最長1年6月までとなります。
※ただし、入院等が継続する場合等は、健康保険と同様、支給を始めた日から起算して、
最長1年6月までとなります。
5.申請方法
以下の申請書(1)から(4)をご記入の上、市民課医療年金係へ提出してください。<郵送可>
※申請する場合は、必ず事前に市民課医療年金係または愛媛県後期高齢者医療広域連合
(089-911-7733)へ電話等でご相談ください。
※申請する場合は、必ず事前に市民課医療年金係または愛媛県後期高齢者医療広域連合
(089-911-7733)へ電話等でご相談ください。
※お勤め先に作成を依頼してください。
※感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
なお、医療機関を受診していない場合は、(4)の提出は不要ですが、その場合、
(2)の事業主記入欄に、事業主からの証明が必要となります。
なお、医療機関を受診していない場合は、(4)の提出は不要ですが、その場合、
(2)の事業主記入欄に、事業主からの証明が必要となります。