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入院時の食事代について

ページID:0023248 更新日:2024年6月1日更新

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食費の一部を負担していただきます。残りは国保が負担します。

※入院時に負担した食事代は高額療養費の対象外です。

入院時の食事代(令和6年6月改正)
所得区分

食費

(1食あたり)

住民税課税世帯

(下記以外の方)

490円

住民税非課税世帯

区分オ・低所得2

230円※

住民税非課税世帯

低所得1

110円※

 ※住民税非課税世帯の方が、食事代の減額を受けるには、病院の窓口で「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。申請は、市民課または川内支所でできます。

 ※マイナ保険証を利用すれば、食事代の減額対象者であれば、事前の手続きなく減額の適用を受けられます。

 なお、重度心身障害者医療費受給者、子ども医療受給者、ひとり親家庭医療受給者であって医療費の自己負担がない場合も、住民税非課税世帯の方は、申請により食事代の減額を受けることができます。

区分オ、低所得2の方の食事代について

区分オ・低所得2に該当し、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、申請により食事代が180円に減額されます。

マイナ保険証を利用している場合でも、90日を超えた場合の減額を受けるためには、申請が必要となります。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 被保険者証
  • 過去12か月の入院日数が90日を超えることが確認できる書類
    (領収書または入院期間証明書)