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年金受給者が死亡したときの届出について
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更新日:2026年1月1日更新
年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。未支給年金を受け取るためには、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書<外部リンク>」の提出が必要です。
請求できる遺族の範囲・順位は、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)から(6)以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
亡くなられた方に一定の遺族が居る場合は、遺族年金等の給付を受け取ることが出来ますので、詳細は、窓口課医療年金係(964-4471)、松山東年金事務所(946-2146)にお問い合せください。
※共済年金の受給者がなくなった場合は、各共済組合へお問い合せください。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構<外部リンク>








