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年金受給者が死亡したときの届出について

更新日:2019年12月1日更新

年金を受給していた方が亡くなった場合は、年金を受ける権利がなくなるため、死亡届の提出が必要です。死亡届は、平成23年7月より原則不要となり ましたが、住民票上の住所と、日本年金機構の登録住所が違う方等については、死亡届が必要な場合があります。この届出が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもありますのでご注意ください。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金 については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。請求できる遺族の範囲・順位は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
亡くなられた方に一定の遺族が居る場合は、遺族年金等の給付を受け取ることが出来ますので、詳細は、市民課医療年金係(964-4471)、松山東年金事務所(946-2146)にお問い合せください。

※共済年金の受給者がなくなった場合は、各共済組合へお問い合せください。