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【令和6年3月1日から】戸籍制度が利用しやすくなります

更新日:2024年4月1日更新
  令和6年3月1日から、戸籍法の一部が改正され、以下のことができるようになります。

戸籍証明書等の広域交付

 本籍以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
 ※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
 ※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
 ※戸籍の附票、その他戸籍関係の証明書(身分証明書、独身証明書など)は広域交付の対象外です。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

・本人
・配偶者
・父母・祖父母(直系尊属)
・子、孫(直系卑属)
 ※死亡した夫、妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ請求できます。
 ※父母の戸籍から除籍した兄・弟・姉・妹の戸籍は請求できません。

ご利用に当たっての注意事項

・戸籍証明書等を請求できる方が窓口にお越しになる必要があります。
・郵送請求や委任状による代理人請求、第三者請求及び職務上請求はできません。
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

【注意】システム障害のため、広域交付ができない場合があります

 本市、請求先自治体、国においてシステム障害が発生すると、広域交付ができない場合があります。
 交付できない場合は、後日お越しいただくか、郵便請求をご利用ください。

【重要】暫定運用(令和6年3月1日以降当面の間)

 国からの通知により、令和6年3月1日以降当面の間、暫定運用期間中は、請求された戸籍(除籍)の内容を本籍地へ電話で確認することとされました。
 請求から交付までに時間がかかることが想定されます。あらかじめご了承ください。

戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要

 本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の担当職員が審査に必要な本籍地の戸籍を確認できるようになりますので、戸籍証明書等の添付が原則不要になります。

  詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

  法務省専用サイト: https://www.moj.go.jp/Minji/minji04_00082.html<外部リンク>