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マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください
ページID:0024174
更新日:2024年7月31日更新
今年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
保険証は、令和6年12月2日以降新規発行されず、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」の仕組みに移行されます。
マイナンバーカードを医療機関の受付やマイナポータルで保険証として登録することで、現在お持ちの健康保険証と同様に使用することができます。
マイナンバーカードを医療機関の受付やマイナポータルで保険証として登録することで、現在お持ちの健康保険証と同様に使用することができます。
マイナンバーカードを使うメリット
(1)医療費を節約できる
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を約20円節約でき、自己負担も低くなります。
(2)より良い医療を受けることができる
本人同意の上、過去のお薬情報や特定健診結果等を医療機関でも見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
(3)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
詳細は以下からご確認ください。
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を約20円節約でき、自己負担も低くなります。
(2)より良い医療を受けることができる
本人同意の上、過去のお薬情報や特定健診結果等を医療機関でも見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
(3)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
詳細は以下からご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方には資格確認書が交付されます
保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをお持ちでない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。