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生まれたお子様の出生届出と一緒にマイナンバーカード発行申請ができます

ページID:0026111 更新日:2024年12月23日更新

通常よりも短い期間で住所地へカードが郵送されます

 通常のマイナンバーカード申請の場合、お受け取りまでに1か月程度かかりますが、出生届出と同時に申請する場合は通常よりも短い期間でカードを住所地へ郵送することができます。

カードは顔写真なしで作成されます

 申請日時点で1歳未満の子のマイナンバーカードは顔写真なしで作成されます。顔写真ありで作成することはできません。

申請ができる人

​ 新生児の父・母、またはその法定代理人                         

申請ができる窓口

 ・市民課(本庁1階)及び川内支所 

​​ ​   受付時間:平日の8時30分~17時15分 マイナちゃん

 

 ・時間外窓口(本庁1階)

    受付時間:平日の開庁時間外(17時15分~翌8時30分)

         土曜・日曜・祝日

    ※特急発行手続きは翌平日となります。

申請書

 出生届出受付の際に、職員が説明のうえご記入いただきます。(備付けはありません)

【重要】必ずお読みください

  • 特急発行で申請したカードは、住民登録した住所に郵送されます。転送不要・簡易書留扱いのため、郵便局で転送手続きを利用している方は配達されません。
  • 特急発行申請後に転出や転居などおこなうと、カードが届かなくなる恐れがあります。

ご確認ください

  • カードは、カードを発行するJ-Lis<外部リンク>から直接郵送されます。
  • 出生届を既に済ませている1歳未満の子の特急発行申請はできますが、一緒に窓口に来ていただく必要があります。
  • 通常のカード申請をすることもできます。
  • カードを発行するJ-Lis<外部リンク>の処理状況により、カード交付までに日数がかかる場合があるため、健康保険組合等へ「資格確認書」の交付依頼手続きを行うことをお勧めします。