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窓口キャッシュレス決済に係る指定納付受託者の指定について
ページID:0030205
更新日:2026年1月5日更新
指定納付受託者の概要
指定納付受託者とは
指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する者をいいます。クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。
指定納付受託者の指定について
地方自治法第231条の2の3第1項の規定により、納付受託者を次のとおり指定しましたので、同条第2項の規定により公表します。
令和8年1月5日告示
指定納付受託者に納付させる歳入
キャッシュレス決済により納入される証明書等発行手数料
指定期間
令和8年1月5日から契約期間満了まで
指定受託者一覧
| 名称 | 住所 | 指定日 |
|---|---|---|
|
株式会社寺岡精工 四国支店 松山営業所 |
愛媛県松山市久万の台276-3 | 令和8年1月5日 |








