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マイナンバー「通知カード」の廃止について

更新日:2020年5月13日更新

法律の改正により、マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されます。

マイナンバー通知カード

廃止後の「通知カード」の取り扱いについて

・住所、氏名等の記載事項の変更手続きは行えません。
・「通知カード」の交付及び再交付は行えません。
・通知カードは、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合に限り、廃止後も引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用できますので、大切に保管してください。
・出生や国外転入等、新たにマイナンバーが付番される方は、「通知カード」に代わり国からマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が郵送される予定です。
・「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。

※「通知カード」について詳しくはマイナンバーカード総合サイト「通知カードについて」<外部リンク>をご覧ください。
※「個人番号通知書」について詳しくはマイナンバーカード総合サイト「個人番号通知書について」<外部リンク>をご覧ください。

マイナンバーの確認方法

マイナンバーが付番されている方で、マイナンバーが分からなくなった場合は、次の方法により確認することができます。

・マイナンバーが記載された「住民票の写し(有料)」の取得(窓口及びコンビニ交付サービスにて対応可。)
・マイナンバーカードの申請(郵送またはスマホ、パソコン等で申請できます。)


詳しくは「マイナンバー総合サイト」<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。


この機会に、ぜひマイナンバーカードの申請をお願いいたします。