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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について(国民健康保険)
ページID:0019189
更新日:2023年3月30日更新
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
東温市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには申請が必要です。
※支給を受けるためには申請が必要です。
1.対象者
次の要件を全て満たす人
(1) 東温市国民健康保険に加入している
(2) 会社等から給与の支払いを受けている
(3) 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われた
(4) (3)の療養のため仕事を休んだ
(1) 東温市国民健康保険に加入している
(2) 会社等から給与の支払いを受けている
(3) 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われた
(4) (3)の療養のため仕事を休んだ
2.支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
3.支給額
[(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)]×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には上限があります。
※1日当たりの支給額には上限があります。
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
※ただし、入院等が継続する場合等は、支給を始めた日から起算して最長1年6月までとなります。
※ただし、入院等が継続する場合等は、支給を始めた日から起算して最長1年6月までとなります。
5.申請方法
以下の申請書(1)から(4)をご記入の上、市民課国民健康保険係へ提出してください。<郵送可>
※申請する場合は、必ず事前に市民課国民健康保険係へ電話等でご相談ください。
※申請する場合は、必ず事前に市民課国民健康保険係へ電話等でご相談ください。
※お勤め先に作成を依頼してください。
※感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
なお、医療機関を受診していない場合は、(4)の提出は不要ですが、その場合、
(2)の事業主記入欄に、事業主からの証明が必要となります。
なお、医療機関を受診していない場合は、(4)の提出は不要ですが、その場合、
(2)の事業主記入欄に、事業主からの証明が必要となります。