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雇用創出奨励金について

ページID:0015375 更新日:2023年12月28日更新

東温市企業立地促進条例に基づく雇用創出奨励金の交付について(ご案内)

 東温市では、市内の雇用を促進し地域産業の活性化を図るために、市内に工場等を新たに立地した場合で、市内在住者を新規に労働者として雇用した事業者に対して奨励金を交付します。

1 補助金額

 対象労働者1人につき年間50万円(6か月経過ごとに25万円を交付)
 ※ただし、1事業所あたり100人を限度とします。

2 交付条件

 (事業所の条件)

  • 新たに市内へ立地又は増設、移設する場合で東温市企業立地促進条例に規定する課税免除等の措置を受けることができる事業者であること。
  • 労働者名簿等の法定帳簿類を備え付け、市の要請により提出できること。
  • 奨励金支給の対象となる労働者を、雇用した日から1年を経過する日以前に事業主都合で解雇していないこと。

 (労働者の条件)

  • 企業の操業開始の日前6か月から操業開始後3か月までの間に、新たに雇用された者であること。
  • 新規雇用者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として、企業に直接、労働契約によって雇用された者
  • 雇用された日から奨励金の交付申請までの間、継続して市内に居住しているものであること。

 (交付のイメージ)

 (交付のイメージ)の画像

申請書類

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