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工場立地法に基づく届出について
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更新日:2022年2月17日更新
工場立地法に基づく届出
法律の目的
工場立地が、環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率等について一定の基準を定めています。
届出の対象となる工場(特定工場)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上
届出の種類
事前の届出(着工の90日前までに届出)
- 新設の届出(法第6条)
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
- 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
- 変更の届出(法第8条)
- 敷地面積が増加又は減少する場合
- 生産施設を増設する場合
- 緑地、環境施設が減少する場合
- 製品の変更を行う場合
事後の届出
- 氏名(名称)や住所(所在地)を変更した場合(法第12条)
※法人の代表者変更の場合は不要 - 合併等による地位の継承(法第13条)
工場立地に関する準則(基準値)
生産施設面積率:業種によって敷地面積の30%から65%以下の7段階
緑地面積率、環境施設面積率:下表のとおり
工業地域 工業専用地域 |
準工業地域 用途地域の指定のない地域 都市計画区域の指定のない区域 |
左記以外の地域 | |
---|---|---|---|
緑地面積 | 5%以上 | 10%以上 | 20%以上 |
環境施設面積 | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 |
※「用途地域の指定のない地域」とは、都市計画区域内であって都市計画法第8条第1項第1号に規定する「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域」以外の地域である。
準則及び届出等を遵守させるための措置
勧告、変更命令(法第9条、第10条)
罰則(法第16条から第20条)
届出書類
施行規則様式(特定工場新設(変更)届出書など) [Wordファイル/48KB]
(参考)経済産業省「工場立地法」のページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>