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地域再生計画の認定に伴う税制優遇制度について
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更新日:2019年12月1日更新
地域再生計画の認定に伴う税制優遇制度のご案内
愛媛県の策定した「地域再生計画」が内閣総理大臣の認定を受けたことに伴い、本社機能の移転・拡充を行う場合で、県の認定地域再生計画に適合することなど、一定の条件の下で、法人税や地方税の控除等、税制優遇の支援措置が活用できるようになりました。
県内への本社機能の移転や、拡充をご検討中の事業者の皆様、是非制度の活用についてご検討ください。
優遇制度を受けるためには、県知事に対し「地方活力地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることが必要です。
県への申請にあたってのご相談は、下記の相談窓口までお願いします。
相談窓口
愛媛県 企画振興部 地域振興局 地域政策課 活力創出G
Tel:089-912-2235
Fax:089-912-2969