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東温市中小企業振興資金融資制度について(ご案内)

ページID:0019542 更新日:2023年4月28日更新

東温市中小企業振興資金融資制度について(融資制度のご案内)

 東温市中小企業振興資金融資制度は、東温市が融資制度の運用資金を金融機関に預託するとともに、愛媛県信用保証協会が信用保証を行うということによって運用されているもので、東温市と愛媛県信用保証協会並びに金融機関の三者の相互協力により、東温市内の中小企業者の経営の安定及び設備の近代化に必要な資金の融通を円滑にし、もって中小企業の振興を図ることを目的に設けられた制度です。

融資制度の概要

融資対象者
(主な要件)

次の1〜4の要件を満たす方

ただし、保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方(連帯保証人の場合も含む。)並びに金融機関から取引停止処分を受けている方は、融資を受けることができません。

1 市内に住所を有する個人若しくは市内に本店有する法人又は市内に事務所を置く組合。

2 1年以上引き続き同一の事業を営んでいること。

3 市税を完納していること。

4 中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者であって、信用保証協会の保証対象業種であること。

融資制度一覧表

資金使途

設備資金・運転資金(併用も可)

融資限度額

500万円

融資期間

5年以内(うち据置3箇月以内)

融資利率

金融機関の慣行利率以内
 ※運用:貸付実行時の長期プライムレートに準じる。

信用保証料

区分

保証料率(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

振興資金責任

共有保証料率

1.66

1.53

1.35

1.17

1.05

1.00

0.80

0.60

0.45

※1から9の区分は、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第2条の規定に基づき、中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定められている保険料率の区分です。
※「中小企業会計割引」、「有担保割引」あり。(上記の保証料率からそれぞれ△0.1%)

返済方法

一括返済又は分割返済

連帯保証人

  • 個人:原則不要
  • 法人:原則代表者1名

担保

原則不要

取扱金融機関

伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫
※ただし、東温市内の支店に限ります。

申請書類

※信用保証協会提出分含む。

《必須書類》

 東温市中小企業振興資金融資申込書 [PDFファイル/223KB]

 東温市中小企業振興資金融資申込書 [Wordファイル/51KB]

 信用保証依頼書

 信用保証委託申込書

 信用保証委託契約書

 個人情報の取扱いに関する同意書(申込人・連帯保証人)

 確定申告書(写)、決算書:直近3期分

 残高試算表:決算期から6ケ月以上経過している場合

 商業登記簿謄本(登記情報提供サービスで取得した登記情報の写しでも可)

 定款(写)

 印鑑証明書(申込人・連帯保証人)

 納税証明書(「未納がない証明」:申込人・連帯保証人)

 

《必要に応じて提出する書類》

 許認可書(写)等、従業員数確認資料、外国人登録原票記載事項証明書

《設備資金》

 見積書(写)、建築確認申請書(写)、契約書等(写)

《担保が必要な場合》

 不動産登記簿謄本等

その他

《利子補給金等の補助について》

この制度による融資を受け、返済期日までに完済した方については、信用保証料相当額及び利子の一部について、予算の範囲内で、市から補助を受けることができます。
※利子の一部:「融資金額に対して年1%の割合で計算した額」

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