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\中小零細企業の賃上げを応援します/東温市中小零細企業賃上げ応援奨励金
厳しい経済状況の中、従業員の賃上げに取り組む市内の中小零細企業等を支援するため、応援奨励金を交付します。
●申請様式等はページ下部「申請に必要な書類」参照
●東温市 賃上げ応援奨励金チラシ [PDFファイル/186KB]
概要
奨励金の額
賃上げを行った対象従業員の人数等に応じて、1事業者当たり最大50万円を交付します。
【交付額算定表】
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雇用形態 |
賃上げ率 |
交付額(1人当たり) |
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正規雇用労働者 |
2.5%以上 |
50,000円 |
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1.5%以上 2.5%未満 |
30,000円 |
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非正規雇用労働者 |
8.0%以上 |
50,000円 |
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5.0%以上 8.0%未満 |
30,000円 |
・申請は1事業者につき1回限り
■賃上げ率の計算について
賃上げ率の計算には、「様式第2号 賃上げ率算定表 [Excelファイル/43KB]」を活用してください。数値等を入力すると自動計算されます。
※対象賃金に、賞与(勤務成績や経営状況などに応じて支給されるもの)及び手当(住居手当、勤務手当、残業手当など)は含みません。
※賃上げ後の賃金は、最低賃金を上回っている必要があります。
※役員・個人事業主本人の報酬等は対象となりません。
(計算例)2.5%の賃上げを行った正規雇用労働者1名と、5.0%の賃上げを行った非正規雇用労働者2名を雇用している場合
50,000円+60,000円(30,000円×2名分)=110,000円
対象となる事業者
以下(1)~(4)のすべてを満たす事業者が対象です。
(1)次のいずれかに該当する中小零細企業等又は個人事業主であること
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する常時雇用する従業員数が100人以下のNPO法人
・法人税法第2条第6号に規定する公益法人等
・法人税法第2条第7号に規定する協同組合等
(参考)中小企業基本法に定める中小企業者の定義
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業種 |
中小企業者 |
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資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業、建設業、運輸業、 その他の業種(以下の業種を除く) |
3 億円以下 |
300 人以下 |
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卸売業 |
1 億円以下 |
100 人以下 |
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サービス業 |
5,000 万円以下 |
100 人以下 |
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小売業 |
5,000 万円以下 |
50 人以下 |
(2)東温市内に拠点を有すること
・法人:市内に本店を有する法人(履歴事項全部証明書の本店所在地)
・個人事業主:市内に事業所及び住所がある個人事業主
・その他:市内に主たる事務所があるNPO法人、公益法人、協同組合等
(3)市税等を完納していること(法人市民税、固定資産税、上下水道料など)
(4)今後も事業を継続する意思があること
対象とならない事業者
上記の対象者であっても、以下のいずれかに該当する場合は、給付の対象となりません。
1.みなし大企業
(1)発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
(2)発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
2.公的機関等からの継続的な財政的援助を受けている者
国、地方公共団体その他の公共団体から継続的な財政的援助等を受けている者
(例:毎年度、運営費として定例的に補助金を受けて活動している団体等)
3.その他
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者
(ただし、料理店やゲームセンター等の一部を除く)
(2)暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者
(3)政治団体、宗教上の組織又は団体
(4)奨励金の趣旨・目的に照らして市長が不適当と判断する者
対象従業員と賃上げの条件
次の期間内に対象従業員の賃上げを実施し、賃上げ後の賃金を支給した従業員が対象です。
1.対象期間等
令和7年9月1日から令和8年8月31日までの間に賃上げし、賃上げ後の最初の賃金を支給していること
2.対象従業員の要件
・正規雇用労働者:期間の定めのない契約で、厚生年金保険の被保険者であること
・非正規雇用労働者:雇用保険の被保険者(週の所定労働時間が20時間以上)であること
・支給日時点で「最低賃金<外部リンク>」を上回っていること
・合理的な理由なく賃金や手当等を増減していないこと
申請に必要な書類
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(1)東温市中小零細企業賃上げ応援奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号) [Excelファイル/20KB] ・押印は不要です。 |
| (2)所在地又は住所地が確認できる書類
【法人の場合】 【個人事業主の場合】 |
| (3)賃上げ率算定表(様式第2号) [Excelファイル/43KB] 対象となる従業員全員について個別に算定を行ってください。 |
| (4)誓約書(様式第3号) [Wordファイル/15KB] 申請者の自署又は記名押印を行ってください。 |
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(5)対象従業員の労働条件通知書又は雇用契約書の写し |
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(6)対象従業員の賃金台帳の写し |
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(7)非正規雇用労働者の雇用保険加入が確認できる書類の写し |
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(8)振込先口座の通帳の写し |
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(9)その他必要な書類 |
●申請様式のダウンロードが難しい場合、メールや窓口での配付も可能です。
下記「相談・申請窓口」までご相談ください。
申請方法
次のいずれかの方法により必要書類を提出してください。
申請フォームでの提出
「えひめ電子申請システム」を利用したウェブでの申請が可能です。
市ホームページから申請に必要な書類(様式第1号、様式第2号、様式第3号)のデータをダウンロードの上、ホームページ内の申請フォームからアクセスしてください。
メールでの提出
メールの件名を「賃上げ応援奨励金」とし、申請に必要な書類を全て添付した上で、次のメールアドレスに送信してください。
[宛先] 東温市 地域活力創出課 企業振興係
[メールアドレス] kigyoshinko@city.toon.lg.jp
・添付ファイルの容量が大きい場合、送受信できない場合があります。
メール1件当たりの容量が10MB以下となるよう、ファイルを圧縮するなどして送信してください。
・メールを分割して送信する場合は、「合計で何通あるか」、「送信メールが何通目か」
がわかるよう、件名や本文に記載をお願いします。
※メールエラー等が理由であっても、申請期間外の受付はできません。
必要に応じて、電話等でメールの到着確認等を行ってください。
郵送での提出
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、次の宛先に郵送してください。
〒791-0211 東温市見奈良530番地1 東温市地域活力創出課 賃上げ奨励金窓口
※封筒は角形2号サイズでの郵送をお願いします。
※郵便事故等が理由であっても、申請期間外の受付はできません。
必要に応じて、郵便物の到着確認等を行ってください。
窓口での提出
東温市役所 2階 地域活力創出課(10番窓口)へ持参してください。
申請期間
令和8年5月1日(金曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(消印有効)
持参の場合:土日、祝日を除く8時30分から17時00分まで
※予算の上限に達した場合は、申請期間内であっても先着順で受付を終了します。
申請要領・Q&A・要綱
東温市中小零細企業賃上げ応援奨励金交付要綱 [PDFファイル/154KB]
相談・申請窓口
東温市 地域活力創出課 企業振興係(2階)
住所:東温市見奈良530番地1
電話:089-964-4414(受付時間:8時30分~17時00分)※土・日・祝日は除く
E-mail:kigyoshinko@city.toon.lg.jp
<本事業は、国の重点支援地方交付金を活用して実施します>









