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地籍調査について
1.地籍調査とは
私たちに戸籍があるように、土地にも戸籍(所有者・地番・地目・面積)があり、これを地籍といいます。
その一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目、面積及び境界を調査し作成された「地籍簿」及び「地籍図」を法務局へ持ち込むことにより土地登記簿が改められ、地籍図が不動産登記法第14条地図として備え付けられます。
2.地籍調査の必要性
現在、法務局に備え付けられている公図及び登記簿は、明治初期の地租改正時に作成されたものです。
そのため、当時の測量技術の低さや、その後の土地の移り変わりにより現況と合わないため、土地の境界や面積が不明確になっており土地取引や境界などで様々な問題が発生しています。
このため、国土調査法により統一された基準による精密な調査並びに測量を行い地籍の明確化を図ります。
3.地籍調査の効果
(1)土地の境界をめぐる紛争の未然防止
一筆ごとの土地の境界が地権者立会のもと確認され、その結果が数値データにより記録・保存されるため、境界紛争が未然に防止されます。
(2)土地取引の円滑化
正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化及び活性化につながります。
(3)災害復旧の迅速化
震災などの自然災害が発生し土地の位置や形状が不明となった場合、境界が座標データとして保管されているため、迅速に災害復旧に着手できます。
(4)まちづくり計画の基礎資料
市の整備計画を立案する際、地籍調査の成果を基礎データとして利用することにより、図面等の作成が容易になるとともに住民の方々に分り易いきめ細かな計画立案が可能となります。
(5)公共事業の効率化
公共事業を行う際、官地・民地の境界を容易に確認できるため、事業計画や用地買収等円滑な事業の推進が期待できます。
(6)課税の適正化、公平化
地籍調査を行うことにより面積が正確に測量されるため、課税が適正かつ公平に行われます。
4.地籍調査の概要
(単位:km2)
地区名 |
地区面積 |
地籍調査の状況(一筆地調査まで) |
||
---|---|---|---|---|
計画面積 |
調査済面積 |
進捗率 |
||
重信地区 |
100.59km2 |
92.80km2 |
92.80km2 |
100% |
川内地区 |
110.86km2 |
104.06km2 |
104.06km2 |
100% |
計 |
211.45km2 |
196.86km2 |
196.86km2 |
100% |
5.地籍調査の作業手順
(1)事業計画・準備
事業計画の策定及び関係機関との連絡調整などの準備を行います。
(2)地元説明会
調査を行う地域の住民の方々に集まっていただき、調査の内容や手順及び立会などについて説明します。
(3)基準点設置
土地の境界を測量するための骨格となる基準点を設置します。
(4)官民境界調査
道路、河川、水路、里道など官地と個人の土地(民地)との境界確認を行います。
立会日については、事前に連絡させていただきます。
(5)一筆地調査(現地確認、官民・民民)
一筆ごとの土地について、現地で地番・地目・所有者、筆界等の調査及び確認を皆様の立会に基づき行います。
ア.立会通知
事前に所有者又は代理人に立会通知をいたしますが、都合がつかない場合は委任状により代理人の方に立会していただくことも可能です。
なお、法人名義の土地で代表者以外(社員・職員など)が立会する場合は委任状が必要です。
イ.立会当日
土地所有者の方々に立会していただき、法務局の公図や土地登記簿及び地積測量図等の資料をもとに土地の所有者・地番・地目の調査及び境界を確認します。基本的に土地の配列の順序に従って調査します。
このようにして確認された境界に「杭」を打ちます。この杭は将来にわたって土地の境界(筆界)を示す大切な目印となります。
所有者本人以外の方が立会する場合は、委任状が必要です。
また、地籍調査票に署名・押印が必要となりますので、必ず印鑑を持参して下さい。
なお、天候により立会を中止する場合があります。
(6)地籍測量
一筆地調査時にご確認いただいた境界杭を基に一筆ごとに測量を行い面積の測定を行います。
(7)地籍図(案)・地籍簿(案)の作成
一筆地調査及び測量結果を基に地籍図(案)・地籍簿(案)を作成します。
(8)閲覧・修正
地籍図(案)・地籍簿(案)の内容に誤りがないか土地所有者の方に確認していただきます。
閲覧期間は20日間で地元集会所又は市役所などで行います。
この内容に誤りがある場合は、訂正の申し出をすることができます。
(9)認証
閲覧により皆さん方に確認していただいた地籍図(案)・地籍簿(案)は、県知事に申請手続きを行います。
知事は、内容を審査し間違いがなければ国の承認を得てこれを認証します。
(10)法務局へ送付
承認された地籍図及び地籍簿は、法務局に送付され地籍図は法務局備え付けの地図となります。
また、地籍簿により土地登記簿が改められます。
(11)市役所備え付け
地籍図の写しが市役所(税務課)に備え付けられ、成果図の活用が可能となります。
地図データ(基準点及び筆界点の座標値)が市役所(国土調査課)で電子データとして保管され、成果データの交付が可能となります。