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下水道普及促進対策助成金制度
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							更新日:2019年12月1日更新
							
						
					下水道の普及を促進するため、下水道の供用開始後、一定期間内に排水設備工事を実施した方に対して助成制度があります。
1.助成を受けられる方(次のすべてに該当する方)
1. 排水設備の設置義務者であること
2. 供用開始の日から1年以内に次のいずれかの工事を完了した者であること
・くみとり便所を水洗便所に改造するための工事
・既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事
3. 平成17年度以降に受益者負担金が賦課される土地であること
4. 市税、受益者負担金、農業集落排水分担金、上下水道使用料を滞納していないこと
2.助成金額
| 
 区分  | 
 助成額  | 
|---|---|
| 
 供用開始の日から3か月以内に改造工事を完了した場合  | 
 3万円  | 
| 供用開始の日から6か月以内に改造工事を完了した場合 | 
 2万円  | 
| 供用開始の日から1年以内に改造工事を完了した場合 | 
 1万円  | 
3.申請方法
助成金を希望される方は、排水設備工事の申請をする際に、必要書類を添えて申し込んでください。
なお、市への申請書等の提出は、排水設備工事指定工事店が代行して行います。
申し込みから振込まで
1. 助成金交付申し込み(申請者→市)
2. 書類審査、決定通知送付(市→申請者)
3. 工事着手(指定工事店)
4. 完成検査(市)
5. 確定通知送付(市→申請者)
6. 助成金請求書(申請者→市)
7. 助成金振込み(市→申請者)





		


