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公共下水道事業受益者負担金
1受益者負担金とは
下水道が整備されると、快適で住みよい生活環境が生まれ、その土地の利用価値も増大します。しかし、こうした恩恵を受けられるのは、道路や公園のように不特定多数の方が利用することができる施設とは違って、下水道が整備された区域の方々に限られます。
そこで、下水道の整備によって恩恵を受ける方々に建設費の一部を負担していただき、受益と負担の公平を保ちながら、より一層の整備促進を図ろうとするのが「受益者負担金」制度です。
2負担金の対象となる土地
下水道を整備する区域内のすべての土地(宅地、田、畑など)が、負担金の対象となります。
3負担金の減免対象
- 集会所、消防施設等の敷地
- 学校、幼稚園
- 墓地、境内地
- 生活扶助者
※受益者負担金減免申請が必要です。
4負担金の徴収猶予対象
- 受益者が災害や盗難等によって被害を受けたとき
- 農地など『公共ます』を設置していない土地で猶予することが適当と認められる土地
- 裁判で係争している土地
※受益者負担金徴収猶予申請が必要です。
5負担金を納めていただく方(受益者)
下水道が整備された区域内に土地を持っている方が対象者(受益者)となります。
ただし、その土地が地上権、質権、使用賃借、賃貸借による権利の目的となっている場合は、その人が受益者となります。(一時使用のために設定された権利を除く。)
受益者は、土地所有者と関係権利者の申告によって決定します。
※アパート、借家に住んでいる方は受益者になりません。
6負担金の額
土地の面積×250円
(登記簿面積)(1平方メートルあたり)
※負担金は、その土地に1回限り賦課されるものです。
計算例:165平方メートル(約50坪)の場合165平方メートル×250円=41,250円
7負担金の納付方法
「分割納付」か「一括納付」が選択できます。
分割納付4年分割(年4期)の16回に分けて納めていただきます。
計算例165平方メートル(約50坪)の土地受益者負担額41,250円の場合
16回払い |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
年計 |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 3,750円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 11,250円 |
2年目 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 10,000円 |
3年目 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 10,000円 |
4年目 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 10,000円 |
一括納付一括納付の場合、前納報奨金を差し引いた金額を納めていただきます。
受益者負担金額−前納報奨金=納付額(実際に払う額)
計算例上の計算例で、1年目の8月に一括納付した場合
(受益者負担金)−(前納報奨金)=(差引納付額)41,250円−4,200円=37,050円
※前納報奨金は最大で受益者負担金の約10%です。(ただし1筆あたり84,000円が上限)
土地の面積別受益者負担金額
面積 |
100平方メートル |
165平方メートル |
330平方メートル |
660平方メートル |
1,000平方メートル |
---|---|---|---|---|---|
受益者負担金額 (a) |
25,000円 |
41,250円 |
82,500円 |
165,000円 |
250,000円 |
一括払い時の前納報奨金 (b) |
2,520円 |
4,200円 |
8,560円 |
17,300円 |
26,200円 |
一括払い時の納付金額 (a)−(b) |
22,480円 |
37,050円 |
73,940円 |
147,700円 |
223,800円 |