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下水道事業受益者負担金の時効について
下水道事業受益者負担金の時効について
公共下水道が整備された区域内の土地所有者等の受益者にご負担いただく下水道事業受益者負担金(以下、負担金という。)について、時効により徴収できない負担金があることが判明しました。
受益者をはじめ、市民の皆さまの信頼を損なうこととなり、深くお詫び申し上げます。
要旨及び経緯
志津川土地区画整理事業区域内において、下水道供用開始時に汚水元がなかったため、負担金の徴収を猶予していた土地について、その後、家屋が建築され、徴収を猶予する事由がなくなったにもかかわらず、徴収事務を行わないまま5年以上が経過し、徴収権の時効が完成したため、負担金の徴収漏れに至ったものです。
徴収できなくなった負担金の概要
受益者3名、土地3件(4筆)、合計負担金額:120,330円
※個人が特定されることのないよう、内訳は示さず合計金額のみを記載しています。
原因
本市では、受益者から猶予事由消滅の申出がなくとも、徴収猶予地に家屋が建築されたことをもって、「汚水元が発生した(=徴収猶予事由消滅)」として、徴収猶予消滅通知を受益者に送付し、負担金を徴収していました。しかし、本件の3件(4筆)の土地の負担金については、担当者が過去に徴収済みであると誤認したため、必要な事務処理を行わず徴収漏れに至りました。
なお、今回の徴収漏れ判明に伴い、志津川土地区画整理事業区域内の土地について、全件確認を行い、同様の事案がないことを確認しております。
今後の対応
負担金が徴収できなくなった土地の受益者に対し、個別に訪問し、本件の経緯を説明し謝罪する予定です。
下水道事業受益者負担金制度の概要
受益者負担金制度
公共下水道が整備された地域は、生活衛生環境や土地の利用価値が向上します。この利益を受けるのは、公共下水道が整備された区域内の土地所有者などに限られることから、都市計画法第75条の規定により、公共下水道の建設工事費用の一部として、土地に対して一度限り、1平方メートル当たり250円を受益者に負担していただく制度です。
徴収猶予制度
災害や土地等の状況により条例第6条に該当する場合は、受益者からの申請により負担金の徴収が猶予される制度です。
徴収猶予の対象となる土地は、係争地や汚水元(トイレ、風呂、台所等)のない土地が主なものです。
志津川土地区画整理事業区域内においては、供用開始日に汚水を排出していない又は汚水元のない画地について、供用開始日から10年を限度として、負担金の徴収を猶予することができるものとされています。
東温市公共下水道事業受益者負担に関する条例
(負担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。
東温市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
(負担金の徴収猶予)
第11条 条例第6条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書により申請者に通知しなければならない。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を管理者に申し出なければならない。
4 管理者は、前項の申出があったとき、又は徴収猶予の事由が消滅したと認めるときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書により申請者に通知しなければならない。
東温市公共下水道事業における公共ます設置取扱要綱
(受益者負担金徴収猶予)
第3条 次に該当する場合は、規程第11条に規定する別表第1の6の適用を行わないものとする。
(1) 前条第1項に規定する確認において公共ますの設置を希望し公共ますを設置した場合
(2) 現に汚水を流している場合又は現に流していないが流すおそれのある汚水元があるにもかかわらず、前条第1項に規定する確認において公共ますの設置希望がなく公共ますを設置しなかった場合
2 市街地開発事業地内の土地にあっては、供用開始日において汚水を排出していない画地又は汚水元のない画地については当該地の供用開始日から10年を限度として、受益者負担金の徴収を猶予することができるものとする。
時効
都市計画法第75条第7項では、「負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。」と規定されています。そのため、時効の更新等の手続きをせずに、負担金を徴収する権利を5年間行使しないときは、受益者の時効の援用がなくともその債権は消滅します。








