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環境保全型農業について

更新日:2021年6月30日更新

環境保全型農業

 環境保全型農業とは、「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業」です(環境保全型農業の基本的考え方より)。
 食料農業農村基本法においても、国全体として適切な農業生産活動を通じて国土環境保全に資するという観点から、環境保全型農業の確立を目指しています。

 

 

認証制度

 環境保全型農業により生産された農産物や環境保全型農業に取り組む農業者の認証制度として、

  • JAS法に基づき、「有機JAS」に適合した生産が行われていることを第三者機関が認証する有機JAS制度<外部リンク>
  • 「愛媛県みどりの食料システム基本計画」に即した環境負荷低減事業を行う農林漁業者を認証する「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」<外部リンク>に基づく認定制度<外部リンク>(えひめのエコファーマー)
  • 土づくりや化学肥料・農薬の削減を行って生産された農産物を愛媛県が認証するエコえひめ<外部リンク>(愛媛県特別栽培農産物等認証制度)
    エコえひめの基準を満たす農産物のうち、「食品安全」「環境保全」「労働安全」に関する取組を行いながら生産された農作物を愛媛県が認証するえひめGAP

等があり、各制度で認定された農産物には、これを示すマークが表示されています。

 

環境保全型農業直接支払交付金

 「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行っています。

対象者

  1. 農業者の組織する団体(農業者団体)
    複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意団体
    農業者団体は、代表者、組織の規約を定めるとともに、組織の口座開設が必要となります。農業者団体の例
  2. 一定の条件を満たす農業者
    単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、以下のいずれかの条件に該当するとともに、市が特に認める場合に対象となります。
  • 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
  • 環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して、環境保全型農業の拡大を目指す取組を行う農業者(令和4年度まで)
  • 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

対象者の要件

  • 主作物について、販売することを目的に生産を行っていること
  • みどりのチェックシートの取組を実施していること(令和4年度より)
  • 環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)に取り組むこと
みどりのチェックシートの取組の実施とは

地方公共団体等が主催するGAP指導員等による指導・研修又は農林水産省が提供するオンライン研修を受講し、「みどりのチェックシート」に定める持続可能な農業生産に向けて実施すべき環境負荷低減や農作業安全についての取組を実施すること

環境保全型農業の取組を広げる活動とは
  • 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の技術向上に関する活動
    技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布、ICTやロボット技術等を活用した環境負荷低減の取組 等
  • 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の理解増進や普及に関する活動
    地域住民との交流会(田植えや収穫等の農作業体験等)の開催 等
  • その他
    耕作放棄地を復旧し、当該農地において自然環境の保全に資する農業生産活動の実施、農業生産活動に伴う環境負荷低減の取組や地域資源の循環利用 等

支援の内容

 本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みとなっており、申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。

交付単価一覧表
全国共通取組 交付単価
(10a当たり)
有機農業 そば等雑穀、飼料作物以外
(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り2,000円を加算)
12,000円
そば等雑穀、飼料作物 3,000円
堆肥の施用 4,400円
カバークロップ 6,000円
リビングマルチ
(うち、小麦・大麦等)
5,400円
(3,200円)
草生栽培 5,000円
不耕起播種
(前作の畝を利用し、畝の播種部分のみ耕起する専用播種機により播種を行う取組)
3,000円
長期中干し
(14日以上の中干しを実施する取組)
800円
秋耕
(主作物の収穫後(秋季)に耕うんをする取組
800円

申請手続き

 環境保全型農業直接支払交付金の交付を希望される方は、5年間の事業計画、営農活動計画書等を提出し、助成を受けたい年度の6月30日までに認定を受ける必要があります。
なお、交付金の対象となるのは、計画が認定された日以降の取組となります。

参考

 

農業用廃プラスチック適正処理事業補助金

  環境保全型農業の推進活動の一環として、農業生産活動に伴うビニールフィルムや肥料袋等各種の農業用廃プラスチック等について、東温市内の農協が農業者から回収、分別し、適切に処理する費用の一部を補助しています。

事業概要

 

 

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