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志津川南における町名地番変更について

ページID:0001085 更新日:2026年5月29日更新

志津川南区は、平成30年12月1日に志津川区の一部(松山広域都市計画事業志津川土地区画整理事業地区)の変更(換地処分)により新たにできた区です。

志津川南区になる前の住所、地番で申請や登録等されている情報の更新に当たって、市では町名地番変更証明書(変更前後の住所、地番のつながりがわかる証明)を以下のとおり発行しています。

なお、土地区画整理事業施行中の業務上の呼称である「街区」に関する証明はありません。

町名地番変更証明書

町名地番変更証明書(以下「証明書」という。)は、登記簿の登記名義人住所変更登記の手続きや免許、許可、認可等の各種届出における住所変更手続きに必要となる証明書で、「住所変更証明書」と「地番証明書」の2種類からなる総称です。

住所変更証明書(無料)

志津川南区になる前後の住所の変更に係る証明書になります。

詳細はこちらをご確認ください。

地番証明書(有料)

志津川南区になる前後の地番の変更に係る証明書になります。

都市整備課窓口にて申請してください。

発行には30分程度かかります。

住所と地番の違い

「住所」とは、住宅などの建物の場所を示すもので、一般的に住民票(行政手続き)や郵便配達などで使用するものです。

「地番」とは、土地の所在のことを示すもので、一般的に登記に関係した内容で利用されます。

このため、住民票に登録されている「住所」と「地番」は異なることがあります。

参考資料

変更となった内容は、以下を参考にしてください。

※こちらは地番の対照表であり、住所の対照表ではありません。

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