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東温市老朽危険空家除却事業補助金の申請者の募集について
安心安全な住環境づくりを促進するため、老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空家を除却する方に対し、予算の範囲内で、その費用の一部を補助します。
補助事業の概要
対象となる住宅
●次の1から5の要件をすべて満たすこと
1.東温市内にあり、住居の用に供する建築物で、居住その他の使用がされておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅
2.住宅地区改良法に基づく不良度判定で、評価の合計が100以上であるもの
※市の職員が現地調査を行い判定します。
3.建物が2戸以上立ち並んでいる道路の沿道にあること、または、緊急輸送道路の沿道にあるもの
4.倒壊した場合に前面の道路を塞ぎ、避難等に支障をきたす恐れがあるもの
※道路境界から45°の線を引いたとき、建築物に干渉する等
5.公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの
補助対象者
1.本人及び同一世帯員が市税を滞納していない者
2.対象となる住宅の所有者または所有者の相続人、所有者等から除却について同意を得た者
※共有者や所有者以外の権利者がいる場合は、その者から除却について同意が必要です。
3.暴力団及び暴力主義的破壊活動を行う団体に所属していない者
補助対象工事
建設業の許可または解体工事業の登録を受けた者に請け負わせる除却工事(令和6年2月末までに完了すること)
※次の1から3のいずれかに該当するものは補助対象としません。
1.補助金の交付決定前に着手した工事
2.他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事
3.補助対象となる空家の一部のみを除却する工事
補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は、補助対象工事に要する経費とします。
※家財道具、機械、車両等の処分に係る費用及び地下埋設物(浄化槽等)や樹木等の除却・処分に係る費用は除きます。
補助金の額
次の1または2のいずれか少ない額(80万円を限度)
※消費税及び地方消費税は対象外です。
1.補助対象経費の5分の4以内
2.国土交通省が定める標準建設費の除却工事費(変動有)の5分の4以内
募集件数
6件
※先着順ではありません。6件を超える場合は、緊急性の高いものから補助を行います。
募集期間
令和6年6月3日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで
注意事項
1.補助を受けるためには、市へ事前調査申請書 [Wordファイル/19KB]を提出し、補助金の交付対象となるか判定を受ける必要があります。
2.事前調査で空家を確認するため、草木等の伐採や衛生危険害虫<蜂やねずみ等>の駆除などをできる限りお願いします。
3.土砂の流出や雑草の繁茂等、周辺に悪影響を及ぼさないよう、跡地の適正管理を行ってください。
4.空き家を除却することで、土地の固定資産税額が高くなることがあります。詳しくは、税務課までお尋ねください。
5.補助金の交付決定より前に工事に着手した場合は、補助対象となりません。
申請手続
補助金を申請しようとする場合、お持ちの空き家が補助金交付の対象となるか判定するため、事前調査の申請が必要です。次の書類を市役所都市整備課まで提出してください。
補助事業の流れについては、事業の流れ [PDFファイル/247KB]をご覧ください。
【参照】
R6空家除却事業パンフレット [PDFファイル/138KB]
提出書類
・東温市老朽危険空家除却事業事前調査申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
・付近見取図(住宅地図等)
・現場写真
・登記事項証明書または固定資産税課税台帳記載事項証明書等
・相続人の方は、相続関係が分かる戸籍謄本等
・所有者とは別の方が申請される場合は、所有者の委任状
・共有者及び所有者以外の権利者がいる場合は、その者の同意書
・その他市長が必要と認める書類
要綱等
東温市老朽危険空家除却事業補助金交付要綱<外部リンク>