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空き家の適正管理をお願いします

更新日:2021年9月1日更新

 近年、全国的に空き家が増加し問題となっています。空き家を放置しておくと、地域環境に悪影響を及ぼすため、適正管理をお願いします。

空き家を放置すると危険です

発生する可能性がある問題

●草木等の繁茂

  草木等が繁茂し、隣地や道路などに侵入することで地域住民に被害を及ぼします。

●空き家の屋根や壁などの崩壊や飛散

  屋根や壁などが崩壊又は飛散し、地域住民の身に危険が及ぶ可能性があります。

●衛生害虫等の発生

  蜂やねずみなどが巣を作り、地域住民に危害を加える可能性があります。

●第三者によるごみの不法投棄

  ごみのたまり場となり、悪臭の発生などにより地域環境が悪化します。

※上記以外にも、不審者の侵入など様々な問題が起こり得ます。

所有者等の責任

●空き家の所有者等は、自らの責任において空き家の管理を適切に行うことが必要です。

  空家等対策の推進に関する特別措置法 

  第3条 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

 

●損害賠償など管理責任を問われることがあります!

  空き家は個人の財産であり、万が一所有する空き家が原因で地域住民に被害を与えた場合は、 その所有者(相続人を含む)や占有者等が責任を負うことが法により定められています。

 民法

 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

 占有者:このページでは、空家等に実際に居住又は使用している人のことをいいます。

 

●相続放棄をしても管理責任があります!

  相続放棄をしても、次の相続人が決まるまでは、相続放棄をした人に管理責任があります。

  民法

  第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

空き家の適正管理をお願いします

適正管理とは

 空家等を良好な状態で維持するために行う定期的なメンテナンスのことを指します。

 人が住んでいない空家等は、最初は小さな傷でも、適切に処置しないと急激に劣化が進みます。特に大雨や台風、地震の後は要注意です。

 【適正管理の例】

 ・ 各施設に異常がないかを調べる。(外壁、基礎、窓、出入口、屋根、ベランダ、雨どいなど)

 ・ すべての窓や収納扉を開放し、空気の入替を行う。

 ・ 防臭及び防虫のため、各蛇口を通水する、また各排水口を排水する。

 ・ 室外及び室内の簡単な清掃を行う。

 ・ 郵便物の整理を行う。

 ・ 草木等の繁茂がある場合は伐採し、必要に応じて除草剤を使用する。

県外や市外に住んでいて自分で対応できない場合

 空き家の管理は、所有者等が責任をもって行うことが原則ですが、空き家管理サービスを利用したり、何か異常があった場合に近隣の方に見に行ってもらえるようにしたりしておくなど幅広い対応をご検討ください。

 なお、適正管理が困難な場合は、家屋の除却や売買、活用などについてご検討ください。

空き家に関する相談窓口

空き家相談室をご活用ください

 空き家のことでお困りの際は、次の相談室をご活用できます。

 

 NPO法人 愛媛県不動産コンサルティング協会 「空き家相談室」

 受付曜日:月曜日~金曜日(土・日・祝休み)

 受付時間:10時00分~16時00分まで

 電話番号:089-915-2213

市役所へのお問い合わせ

 ●空き家の除却事業などについて

   東温市役所産業建設部  都市整備課

   電話番号:089-964-4412

 

 ●空き家の利活用(空き家バンク制度等)について

   東温市役所産業建設部  地域活力創出課

   電話番号:089-964-4414


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