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都市計画提案制度について
更新日:2023年4月1日更新
都市計画提案制度
都市計画提案制度は、都市計画法第21条の2に基づき、土地所有者、まちづくりNPO法人等が一定の要件を満たした場合に、都市計画の提案をすることができる制度です。
市が提案を踏まえ、都市計画決定(変更)が必要であると判断した場合は、その提案をもとに市で都市計画案を作成し、法律に定められた手続きを経て都市計画決定(変更)を行います。
市が提案を踏まえ、都市計画決定(変更)が必要であると判断した場合は、その提案をもとに市で都市計画案を作成し、法律に定められた手続きを経て都市計画決定(変更)を行います。
都市計画提案制度の運用方針等
市に提案できる都市計画の内容は、「都市計画提案制度の運用方針」等をご覧ください。