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令和7年5月から市営住宅使用料がコンビニ(スマホアプリ)で納付できるようになりました

ページID:0026285 更新日:2025年5月1日更新

市営住宅使用料がコンビニ(スマホアプリ)で納付できるようになりました

 令和7年5月より発行される市営住宅使用料の納付書について、納付書の様式変更に伴い、全国の主なコンビニエンスストア(以下、「コンビニ」と記載)やスマートフォン決済アプリ(以下、「スマホアプリ」と記載)での納付が可能となりました。納付書に印字されたバーコードを使用することで、休日や夜間においても、コンビニの営業時間やスマホアプリの開設時間であれば、いつでも収めることができます。

納付できるコンビニ及びスマホアプリ

◎コンビニ店舗名(50音順)
MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100

◎スマホアプリ
PayB、PayPay請求書払い、d払い 請求書払い、auPAY(請求書支払い)

コンビニやスマホアプリでの納付にあたっての注意

◎コンビニレジカウンターでの納付の流れ
 コンビニで納付される際はレジカウンターへ納付書をご提示ください。
 支払い後、領収書とレシートの両方を受け取り、5年間大切に保管してください。
 レシートを受け取ることは、コンビニで正しい手続きが行われたことの証明になります。
 ※レジカウンターでのお支払いは現金のみとなります。スマホアプリは使用できません。

◎以下の納付書はコンビニで取扱いができません
 ・令和7年4月までに発行された納付書
 ・バーコード使用期限の過ぎた納付書
 ・バーコードが印字されていない納付書
 ・バーコードの部分が破損・汚損などで読み取れなくなっている納付書
 ・金額を書き換えた納付書
 ・納付書1枚の金額が30万円を超えている納付書
 このような納付書は、納付書裏面記載の指定納付場所にてご納付をお願いします。

◎スマホアプリでの納付の流れ
 アプリを起動し、バーコードを読取り、画面操作を行ってください。
 ※スマホアプリで納付された場合、領収書は発行されません。

Q&A

Q1 コンビニ納付の際、手数料はかかりますか?
 A1 手数料はかかりません。

Q2 市外のコンビニでも納付できますか?
 A2 納付書裏面記載のコンビニであれば、全国どこの店舗でも納付できます。

Q3 コンビニで納付できる時間帯は?
 A3 土・日・祝日を含め、コンビニの営業時間内であれば、いつでも納付できます。

Q4 納期限を過ぎてしまいました。どうしたらいいですか?
 A4 納期限を過ぎてもバーコード使用期限を過ぎていなければ、コンビニで納めることができます。
   なお、督促状が発送されますので、早急に納付をお願いします。

 その他、ご不明な点がございましたら、都市整備課建築住宅係までお問い合わせください。

その他お願い

 支払い忘れを防ぐため、できるだけ口座振替による納付をご利用ください。