本文
民泊施設における火災予防条例の一部改正について
ページID:0002408
更新日:2019年12月1日更新
民泊サービスを提供する方へ・・・
民泊とは、旅館業法の許可を取得した営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものです。
東温市火災予防条例の一部が改正されました!
改正内容
特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで、住宅用防災警報器の設置免除が可能である旨の規定を追加しました。
改正前
消防長の特例措置により、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで、住宅用防災警報器の設置免除が可能であるものとして運用していました。
対象施設
民泊住戸部分が300平方メートル未満である民泊施設が対象です。
本改正による実質的な運用変更は生じないものの、明文上規定することが適当であることからの本改正です。
民泊における参考資料
- 民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット<外部リンク>
- 住宅宿泊事業法<外部リンク>
- 住宅宿泊事業者のための消防法令関係用語集<外部リンク>