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消毒用アルコールの安全な取り扱いについて

更新日:2020年4月8日更新

消毒用アルコールは危険物です!

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため消毒用アルコールを使用する機会が増えていますが、消毒用アルコールは、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当します。

安全に使用するには?

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

保管できる量は?

 消防法に定める危険物の第四類アルコール類は、貯蔵又は取扱い量(下表参照)に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用されます。

 
貯蔵又は取扱量 適用法令等
400リットル以上

消防法(許可が必要)
※仮貯蔵・仮取扱いの場合は承認

80リットル以上

火災予防条例(届出が必要)

消防庁作成リーフレット

消防庁作成リーフレット(画像)

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