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20歳代を狙った「マルチ商法」トラブルに注意!

ページID:0001097 更新日:2020年3月27日更新

新成人、新社会人などの20歳代を狙った、ネットワークビジネスと称した「マルチ商法」のトラブルが、県内で増加しています。


【説明】マルチ商法とは、販売組織の会員が友人・知人等を組織に加入させ、新たに会員になった人がさらに新しい会員を加入させる、ということを次々に繰り返し、ピラミッド型に組織を拡大していく商法。

トラブル事例

  • 社会経験の少ない20歳代の若者、大学生などがターゲットになっている。
  • 健康食品や浄水器、鉱石などの「マルチ商法」トラブルが増加している。
  • 勧誘時には、販売目的やマルチ商法であることを告げず、「簡単に、儲かるいい話がある」と説明会や事業所に呼び出すケースが多い。
  • 「友人や知人を勧誘すれば、紹介料が入り絶対に儲かる」と勧誘する。
  • 事業所などで友人などからしつこく勧誘を受け、仕方なく契約してしまったケースが多い。
  • 消費者金融などから、借入れをさせるケースがある。

アドバイス・対処方法

  • 誰でも成功するかのように誘われ、簡単にお金が儲かると思って参加しても、実際には借金だけを抱える結果になることがあります。そんなに簡単に成功することはありません。
  • 収益をあげたいばかりに、知人や友人を強引に勧誘し、人間関係が壊れてしまうことがあるので注意してください。
  • いくら親しい知人から勧誘を受けても、「よくわからないけど儲かりそうだから」などと気軽に申し込みをせず、きっぱりと断りましょう。
  • 金銭的に無理な契約はやめましょう。
  • マルチ商法は、連鎖販売取引として、特定商取引に関する法律で規制されています。
  • 勧誘に先だって、勧誘が目的である旨を告げなければならないことや、勧誘時には、重要な事項について不実のことを告げたり、故意に事実を告げないことも禁止されています。また、広告においては、実際のものより優良だと誤認させるような表示は禁止されています。この他にも、契約の締結前には、商品や仕組みに関する説明を記載した概要書面を、契約時には、契約内容について明らかにした契約書面を交付する義務があります。
  • 契約書を受け取った日を含めて20日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)できます。

 

連鎖販売取引では、クーリング・オフ期間経過後も、将来に向かって中途解約できます。この場合の清算ルールも定められています。

ご心配な方は、早めに消費生活相談窓口までご相談ください。

問い合わせ先

 東温市消費生活相談窓口(総務課) 089-964-4400