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NPO法人とは

更新日:2021年10月25日更新

NPO法人とは

NPOは「Non-Profit Organization」の頭文字をとった言葉で、直訳すれば「非営利団体」です。株式会社や有限会社などと違い、NPOは営利を目的としない団体(法人格の有無は問いません)ということです。

その中で、特定非営利活動促進法に基づき、法人格を取得して活動する組織が「NPO法人」です。東温市は、愛媛県から事務処理権限の移譲を受けて、本市にのみ事務所を置くNPO法人の認証手続きに関する窓口となっています。

NPO法人のメリットや義務など

NPO法は法人格を取得するための法律ですので、その団体にとって法人格が必要かどうかを考える必要があります。

法人格があれば、契約締結や財産保有などの法律行為を団体名義で行うことができ、責任の所在が明確になるなどのメリットがあります。一方で、法人化により生じるコストや事務手続きもあります。

また、NPO法をはじめとした法律等に決められたルールに則った運営をしなければならず、法人としての責務も問われます。

法人化による具体的なメリットの有無は、その団体の規模や活動内容によりますので、一概にはいえません。NPO法人の設立にあたっては、団体内部で充分に話し合って、団体にとって最善の選択をされることをお勧めします。

主なメリット

  • 法人として契約行為が可能となること
  • 法人として財産(預貯金、不動産等)を所有することができること
  • 団体の資産と個人の資産を明確に分けられること

主な義務・責任・制約

  • 所轄庁への届出や法務局への登記など、法律等によるルールに則った運営をしなければならず、違反した場合には罰金や過料等の対象となること
  • 情報公開の義務が発生すること
  • 活動を行わない場合も「法人の休止」という制度はなく、法律等に則った運営を続ける必要があること
  • 解散したときの残余財産帰属先に制限があること
  • 解散に際しては、必ず公告によって債権の申出の催告を行わなければならず、手数料がかかること

NPO法で定められている特定非営利活動

特定非営利活動促進法(NPO法)は、NPOの全ての活動分野を対象としているわけではなく、次の分野に限っています。

  1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

設立認証に必要な書類など

NPO法人の設立認証申請は、申請書を提出して行います。申請書など提出書類の電子データは愛媛ボランティアネット<外部リンク>から取得可能です。東温市に提出する場合は、宛先を「愛媛県知事」から「東温市長」にかえて提出してください。

 

NPOに関するサイト

愛媛ボランティアネット<外部リンク>

内閣府NPOホームページ<外部リンク>