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個人情報について

更新日:2023年4月1日更新

個人情報保護制度について

 令和3年に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正されたことに伴い、令和5年4月1日以降は、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報を適正に管理していきます。

個人情報保護制度の概要

「個人情報」とは
 生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより特定の個人を識別することとなるものをいいます。

対象となる市の機関(実施機関)
 市長(水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

開示等の請求

  • 公文書に記載されている自分の情報は、見て知ることができます(開示請求)
  • 公文書に記載されている自分の情報に、誤りがあれば、訂正、追加又は削除を求めることができます(訂正等の請求)
  • 公文書に記載されている自分の情報が、収集の制限などに違反して集められた場合、又は利用及び提供の制限に違反して目的外利用若しくは外部提供されている場合は、利用の停止若しくは消去、又は目的外利用若しくは外部提供の中止を求めることができます(利用停止請求)

開示できない個人情報

  • 法令等の定めるところにより開示できないとされているもの
  • 第三者の正当な権利利益を害するおそれのあるもの
  • 法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。
  • ※ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から生命、身体又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報は除きます。
  • 開示することにより、事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
  • 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
  • 開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 開示することにより、市政運営において、公正又は適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 未成年者の法定代理人による開示請求がされた場合であって、開示することにより当該未成年者の利益に反すると認められるもの

個人情報の適正な維持管理

 個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じています。

救済の制度

 自分の情報の処理について苦情があるときは、苦情の申出をすることができます。また、開示等の請求が認められないときは、不服申立てができます。不服申立てがあると、東温市個人情報保護審査会が、その決定が適当かどうか審査して答えを出します。その答えを尊重して、実施機関がもう一度不服申立てに対する裁決または決定を行います。

制度を利用する場合について

請求の方法
 個人情報の開示等の請求は、市役所本庁舎3階 総務課にお越しください。所定の請求書(個人情報(開示・訂正・利用停止)請求書)があります。個人情報がどこの課に保管されているかわからないときは、ご相談ください。また、開示等の請求をされるときは、本人であることを証明する運転免許証、保険証などが必要です。
※電話や口頭での請求はできません。

公開等の決定
 原則として、請求した日から30日以内に、開示するかどうかを決定して、お知らせします。

公開等の方法
 個人情報の開示は、原則として市役所本庁舎3階 総務課で、文書の原本を閲覧していただきます。原本をお見せできないときは、その写しを閲覧していただくこともあります。自分の情報を閲覧されるときは、個人情報開示決定通知書又は個人情報部分開示決定通知書を提示するとともに、本人であることを証明する運転免許証、保険証などが必要です。

費用
 申請、閲覧については無料ですが、情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費を負担していただきます。

市民、事業者のみなさんへ

 個人情報の保護については、市民や事業者のみなさんも、日ごろから個人情報保護の重要性を強く認識し、自ら個人情報の保護に努めるともに、他人の個人情報を取り扱うときは、その権利や利益を侵害することがないように心がけてください。