本文
外部公益通報制度について
ページID:0030821
更新日:2026年3月9日更新
外部公益通報制度について
「外部公益通報」とは、労働者等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、権限を有する行政機関などに通報することをいいます。
東温市における外部の労働者からの公益通報制度の取り扱いは以下のとおりです。
東温市外部の労働者からの公益通報に関する要綱 [PDFファイル/127KB]
なお、公益通報者保護制度について詳しくは、消費者庁のホームページ
<外部リンク>をご参照ください。
外部公益通報を行うことができる者
- 労働者…正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、取引先の労働者など
- 退職者…退職や派遣労働終了から1年以内の者
- 役 員…取締役、監査役など法人の経営に従事する者
外部公益通報の要件
- 不正の利益を得ることなどが目的である、不正な目的での通報でないこと
- 通報対象事実が生じ又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
- 東温市が通報対象事実について処分、勧告等をする権限を有していること
※東温市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
通報方法
東温市総務課へ、郵送、電子メール、電話又は窓口の面談により受け付けます。








