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放置自転車等の撤去・返還について
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更新日:2026年6月1日更新
自転車等の放置防止に関する条例を制定しました
公共の場所における自転車等の放置防止、駐車対策等に関し必要な事項を定めることにより、良好な環境の確保を図るため、「東温市自転車等の放置防止に関する条例」を制定しました。(令和8年4月1日施行)
この条例により、道路や公園その他の公共の用に供する場所で、警告書を貼り付けた日から原則14日間を超えて放置されている自転車や原動機付自転車は、撤去されることとなります。
放置自転車等の撤去及び保管について
警告書を貼り付けた日から原則、14日間経過した後、なお放置していると認められるときは、市が指定する保管場所へ撤去します。
自転車等を撤去、保管した旨を告示した日から3か月を経過してもなお、引き取られない場合は市において売却または処分することとなります。
放置自転車等の返還手続について
■返還時間
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
■返還場所
公告文または放置自転車等引取通知書に記載の場所
■撤去保管料
自転車2,000円/台、原動機付自転車3,000円/台
■返還手続
放置自転車等の返還手続に必要な書類等は以下のとおりです。
・放置自転車等引取通知書
・引き取りに来た人の身分を証明するもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・自転車等の鍵
・代理人が引き取る場合は委任状
・保管自転車等返還請求書兼受領書(返還の際にご記入いただきます)








