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公文書の開示請求

更新日:2020年10月27日更新

1.請求できる方

次の各号のいずれかに該当する方が請求できます。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) (1)~(4)に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

2.実施機関

市長(水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長並びに消防長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

3.対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、当該実施機関において定めている事案決定手続が終了し、実施機関が現に管理しているもの及び職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいいます。ただし、次に掲げるものを除きます。

(1) 市の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたもの

(2) 市の図書室その他これに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

4.請求の方法

開示請求をする方は、公文書開示請求書 [PDFファイル/103KB]に必要事項を記入し、押印の上、総務部総務課に提出してください。(持参のほか郵送も可。)

なお、開示請求書をご提出いただく前に、当該公文書を管理している所管課に対し、必要な公文書の内容等について、あらかじめご相談いただきますとその後の手続がスムーズに進みますので、ご協力をお願いします。

5.開示・非開示の決定

原則として、開示請求書を受理した日から起算して15日以内に開示請求に係る公文書を開示する旨、又は開示しない旨の決定をし、通知します。

6.公文書の開示

公文書の開示は、お知らせした日時・場所で行います。

閲覧等は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、複写費用をご負担いただきます。

また、郵送を希望される場合は、郵送費(実費)を併せてご負担いただきます。

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