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子どものための教育・保育給付支給認定申請について
子どものための教育・保育給付
平成27年4月から子ども・子育て新制度がスタートし、幼児期の学校教育と、保育の必要性のある子どもへの保育を、個人の権利として保障する観点から、認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育等を通じた給付制度が導入されました。
この給付(※)を受けるため、新制度に移行した幼稚園や認定こども園を利用する場合は、子どものための教育・保育給付の支給認定を受けることが必要となりました。
※給付費は、公費を確実に教育・保育に要する費用に充てるため、利用者の皆さまへの直接的な給付ではなく、市から施設等に支払う仕組み(法定代理受領と言います。)となっています。
支給認定申請
支給認定とは?
小学校就学前のお子さんをもつ保護者が、お子さんの状況に応じた教育・保育に関する給付を受けられるように、市が保育を必要とする事由等の基準に基づき、「保育の必要があるかどうか(認定区分・事由)、保育の利用時間は1日につきどのくらい必要なのか(保育必要量)等」の認定を行うものです。認定後、支給認定証を支給認定保護者へ交付します。
認定区分
1号から3号まで3つの区分があり、幼稚園及び認定こども園での教育を希望する場合は、1号認定(教育認定)となります。
利用者負担額(保育料)
1号認定を受け、新制度に移行した幼稚園や認定こども園を利用するお子さんの保育料は、市が決定します。ただし、預かり保育料や給食費等実費徴収額は、各園で規定された額となります。
子どものための教育・保育給付認定(現況届)申請書兼入所申込書 [PDFファイル/234KB]
※新制度へ移行していない市外私立幼稚園を利用する場合は、支給認定の手続きは不要です。