本文
妊婦のための支援給付のご案内
ページID:0027231
更新日:2025年4月1日更新
妊婦のための支援給付について
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴奏型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴奏型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
制度の流れ
・妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
・妊娠8か月時に、パパママ教室に参加し、保健師等との面談を行います。
・産後は、赤ちゃん訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
・産後の育児期は、家庭訪問や来所相談等の継続的支援と情報発信を行います。
・妊娠8か月時に、パパママ教室に参加し、保健師等との面談を行います。
・産後は、赤ちゃん訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
・産後の育児期は、家庭訪問や来所相談等の継続的支援と情報発信を行います。
支給対象者
申請時点で東温市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が東温市に転入された場合は、改めて東温市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が東温市に転入された場合は、改めて東温市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
支給内容詳細
妊娠届出後(1回目) | 胎児数の届出後(2回目) | |
---|---|---|
支給額 | 妊婦一人あたり5万円 | 妊娠している子ども一人あたり5万円(流産・死産を含む) |
申請期限 | 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間 | 出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間 |
申請方法 | 妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等と妊婦さんが面談する際に申請用紙をお渡しします。 |
出生後の赤ちゃん訪問等での面談を実施する際に申請用紙をお渡しします。 (注)妊娠が継続しなかった方は、こども家庭センター(089-964-4450)までご連絡ください。 |
必要書類 |
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート等) ・振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等) (注)振込先口座は、申請者本人名義に限ります。 |
|
支給時期 |
申請いただいた月の翌月下旬頃 (審査後、決定通知を送付します) |