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結婚新生活支援事業継続助成事業について
継続助成世帯とは
令和7年度に本助成金を受給し、その受給額が上限額に達しなかった世帯に対して、その差額分を上限に助成します。
対象となる世帯に対し、令和8年5月15日付けの文書でご案内しています。
助成対象経費
令和8年4月1日から令和9年2月28日の間に支払った下記の費用となります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 住宅取得費用 | 婚姻を機に東温市内の住宅の取得に掛かった費用 ※土地の購入費用は対象外です。 |
| 住宅リフォーム費用 | 住宅の機能の維持または向上を図るための修繕、増築、改築、設備更新等のリフォームに要した費用 ※倉庫や車庫、外構(門・フェンス・植栽等)の工事は、対象外です。 |
| 住宅賃借費用 | 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 ※住宅手当等を受給している場合は、賃料から控除した額となります。 |
| 引越費用 | 結婚を機に引っ越しした場合に、引越業者へ支払った引越に係る費用 |
| 省エネ家電 |
電気冷蔵庫(冷凍庫含む。)、エアコン、照明器具、温水機器(ガス又は電気)など |
| 時短家電 |
洗濯機、洗濯乾燥機、掃除機(ロボット掃除機含む。)、食器洗い乾燥機、オーブンレンジ、ホットプレート、炊飯器、自動調理器(電気圧力鍋、電動ポット)、フードプロセッサー など |
※1 省エネ家電は統一省エネラベル2つ星以上の家電製品(資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」の多段階評価点が掲載されている製品に限る。)を対象とします。
省エネ型製品情報サイト<外部リンク>
統一省エネラベルとは<外部リンク>
助成金額
令和8年4月1日から令和9年2月28日の間で、対象経費に要した金額(千円未満切捨て)となります。ただし、前年度助成上限額から受給額を差し引いた額が上限となります。
(例)29歳以下かつ世帯所得500万円未満世帯の場合
(前年度受給状況)
住宅費用等(賃料、引越等) 上限60万円で受給額50万円
省エネ・時短家電購入費用 上限20万円で受給額15万円
(継続補助上限額)
住宅費用等(賃料、引越等) 60万円 - 50万円 = 上限10万円
省エネ・時短家電購入費用 20万円 - 15万円 = 上限5万円
申請方法・申請期限
申請書に必要書類を添付し、保育幼稚園課へ提出してください。
申請期限は令和9年3月1日(月曜日)17時までです。(保育幼稚園課必着)
申請は期間内に『1回限り』となります。
必要書類
東温市結婚新生活支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/35KB]
経費内訳表(住宅費用等) [Excelファイル/14KB]
経費内訳表(省エネ・時短家電等) [Excelファイル/13KB]
振込先口座番号が分かる書類等の写し
補助対象となる経費の領収書等又はその写し
資料
【記載例】経費内訳書(住宅費用等) [PDFファイル/53KB]
【記載例】経費内訳表(省エネ・時短家電) [PDFファイル/50KB]
注意事項
本事業の助成金は一時所得として扱われるため、特別控除額(最高50万円)を超えた額については、所得税が課税されますので、確定申告を行う必要があります。
税に関するご質問は、松山税務署(089-941-9121)にご連絡ください。
提出先(お問合せ先)
〒791-0292 東温市見奈良530番地1(市役所庁舎4階)
東温市教育委員会 保育幼稚園課(子育て支援課係)
Tel 089-964-4484 Fax 089-964-4449








