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結婚新生活支援事業継続助成事業について

ページID:0032447 更新日:2026年5月15日更新

継続助成世帯とは

 令和7年度に本助成金を受給し、その受給額が上限額に達しなかった世帯に対して、その差額分を上限に助成します。
 対象となる世帯に対し、令和8年5月15日付けの文書でご案内しています。

助成対象経費

 令和8年4月1日から令和9年2月28日の間に支払った下記の費用となります。

 
区分 内容
住宅取得費用 婚姻を機に東温市内の住宅の取得に掛かった費用
※土地の購入費用は対象外です。
住宅リフォーム費用 住宅の機能の維持または向上を図るための修繕、増築、改築、設備更新等のリフォームに要した費用
※倉庫や車庫、外構(門・フェンス・植栽等)の工事は、対象外です。
住宅賃借費用 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※住宅手当等を受給している場合は、賃料から控除した額となります。
引越費用 結婚を機に引っ越しした場合に、引越業者へ支払った引越に係る費用
省エネ家電

電気冷蔵庫(冷凍庫含む。)、エアコン、照明器具、温水機器(ガス又は電気)など
※統一省エネラベル2つ星以上の製品に限る。

時短家電

洗濯機、洗濯乾燥機、掃除機(ロボット掃除機含む。)、食器洗い乾燥機、オーブンレンジ、ホットプレート、炊飯器、自動調理器(電気圧力鍋、電動ポット)、フードプロセッサー など

※1 省エネ家電は統一省エネラベル2つ星以上の家電製品(資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」の多段階評価点が掲載されている製品に限る。)を対象とします。

省エネ型製品情報サイト<外部リンク>

統一省エネラベルとは<外部リンク>

助成金額

 令和8年4月1日から令和9年2月28日の間で、対象経費に要した金額(千円未満切捨て)となります。ただし、前年度助成上限額から受給額を差し引いた額が上限となります。

(例)29歳以下かつ世帯所得500万円未満世帯の場合

  (前年度受給状況)
    住宅費用等(賃料、引越等) 上限60万円で受給額50万円
    省エネ・時短家電購入費用  上限20万円で受給額15万円

    (継続補助上限額)
    住宅費用等(賃料、引越等) 60万円 - 50万円 = 上限10万円
    省エネ・時短家電購入費用  20万円 - 15万円 = 上限5万円

申請方法・申請期限

 申請書に必要書類を添付し、保育幼稚園課へ提出してください。

 申請期限は令和9年3月1日(月曜日)17時までです。(保育幼稚園課必着)

 申請は期間内に『1回限り』となります。

必要書類

 東温市結婚新生活支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/35KB]

 経費内訳表(住宅費用等) [Excelファイル/14KB]
 経費内訳表(省エネ・時短家電等) [Excelファイル/13KB]

 振込先口座番号が分かる書類等の写し

 補助対象となる経費の領収書等又はその写し

 事業アンケート [PDFファイル/255KB]

資料

 【記載例】様式第1号 [PDFファイル/154KB]

 【記載例】経費内訳書(住宅費用等) [PDFファイル/53KB]

 【記載例】経費内訳表(省エネ・時短家電) [PDFファイル/50KB]

注意事項

 本事業の助成金は一時所得として扱われるため、特別控除額(最高50万円)を超えた額については、所得税が課税されますので、確定申告を行う必要があります。
 税に関するご質問は、松山税務署(089-941-9121)にご連絡ください。

提出先(お問合せ先)

 〒791-0292 東温市見奈良530番地1(市役所庁舎4階)

   東温市教育委員会 保育幼稚園課(子育て支援課係)

   Tel 089-964-4484  Fax 089-964-4449

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