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監査委員制度について

更新日:2020年2月18日更新

監査委員制度について

 監査委員は、地方自治法第195条の規定に基づき設置される独立の

 執行機関であり、監察的見地から地方公共団体の財務に関する事務

 の執行、経営状況等の監査を行います。

 

〇監査委員の定数

 東温市の監査委員は、2人(識見委員1人、議員のうちから選任される

 委員1人)です。

 

〇監査等の主な種類

・定期監査(地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項)

 市の財務に関する事務の執行や事業の管理等について、毎会計年度

 1回以上期日を定めて監査します。

 

・随時監査(地方自治法第199条第5項及び第7項)

 監査委員が必要があると認めるときに定期監査に準じて実施します。

 東温市では、工事が適正かつ効率的に行われているかを監査する

 「工事監査」と、市が補助金等の財政的援助をしている団体を監査

 する「財政援助団体等監査」を実施します。また、市の事務の執行が

 法令等の規定に基づき合理的かつ効率的に行われているか「行政

 監査」を適時に実施します。

 

・決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条

 第2項)

 市の一般会計、特別会計及び水道事業会計の決算書その他関係諸表

 の計数の正確性を検証し、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効

 率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

 

基金運用状況調査(地方自治法第241条第5項)

 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証し、予算の執行又は

 事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施

 します。

 

・健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律

 第3条第1項、第22条第1項)

 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる

 事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されている

 かどうかを主眼として実施します。

 

・例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表

 の計数の正確性を検証するとともに出納事務が適正に行われているか

 毎月検査します。

 

住民監査請求(地方自治法第242条第1項)

 違法又は不当な公金の支出、財産の取得等があると認めたときに、違法

 又は不当であるとする行為の事実を証明する書類を添えて監査委員に対

 して必要な措置を講ずるよう監査の請求をすることができます。