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入湯税の概要
更新日:2023年9月1日更新
入湯税は、鉱泉浴場(温泉法にいう温泉を利用する浴場)における入湯に対し課税する目的税です。
税率
入湯客1人1日150円
納税義務者
納税義務者は、鉱泉浴場を利用し、入湯した方になります。
ただし、次に該当する方は課税が免除されます。
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
- 前2号に掲げるもののほか、特別の事由がある者
申告と納付
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)は、入湯客から料金と一緒に入湯税を徴収し、前月分を毎月15日までに申告書の提出・納入をしていただきます。
令和5年10月16日より、電子申告・納付が行えます。
詳しくは、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。
入湯税の使い道
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために使われています。