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令和5年度国民健康保険税の軽減判定基準額が変更されます

更新日:2023年4月1日更新

1.見直しの概要

 令和5年4月1日施行の地方税法施行令により、次のとおり国民健康保険税について、5割軽減と2割軽減の軽減判定基準の見直しを行います。

2. 軽減判定基準額

 国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円とし、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。

≪国民健康保険税の軽減判定所得の基準≫
区分 改正前(令和4年度) 改正後(令和5年度)
7割軽減
基準額

基礎控除 43万円

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

基礎控除 43万円

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

5割軽減
基準額

基礎控除 43万円

+(28.5万円×加入者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

基礎控除 43万円

+(29万円×加入者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

2割軽減
基準額

基礎控除 43万円

+(52万円×加入者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

基礎控除 43万円

+(53.5万円×加入者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。ただし、公的年金等に係る特別控除(15万円)後は、110万円を125万円に読み替えます。

※表中の{10万円×(給与所得者等の数-1)}の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ適用されます。

※判定は、4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)時点の世帯の加入者数を用います。

※4月1日に65歳以上になっている方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。

※加入者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。

 

《軽減判定基準額の計算例》

加入者数 給与所得者等の数 7割軽減額 5割軽減額 2割軽減額
1人 0~1人 43万円以下 72万円以下 96.5万円以下
2人 53万円以下 82万円以下 106.5万円以下
2人 0~1人 43万円以下 101万円以下 150万円以下
2人 53万円以下 111万円以下 160万円以下
3人 63万円以下 121万円以下 170万円以下
3人 0~1人 43万円以下 130万円以下 203.5万円以下
2人 53万円以下 140万円以下 213.5万円以下
3人 63万円以下 150万円以下 223.5万円以下
4人 73万円以下 160万円以下 233.5万円以下

※加入者数が4人以上の場合も同様に計算します。

問い合わせ先

 分からないこと、困ったことがあればご相談ください。

国民健康保険税の金額について

  • 東温市役所総務部:税務課
  • 電話番号:089-964-4403

国民健康保険の制度について

  • 東温市役所市民福祉部:市民課
  • 電話番号:089-964-4471