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令和3年度国民健康保険税の軽減判定基準額が変更されます
1.見直しの概要
令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないようにする必要があります。
一定の給与所得者等が2人以上いる世帯は、当該見直し後においては国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を遮断するため、次のとおり軽減判定基準の見直しを行います。
2. 軽減判定基準額
国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(これまでは33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることとします。
区分 | 改正前(令和2年度) | 改正後(令和3年度) |
---|---|---|
7割軽減 基準額 |
基礎控除額 33万円 |
基礎控除 43万円 +{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
5割軽減 基準額 |
基礎控除額 33万円 +(28.5万円×加入者数) |
基礎控除 43万円 +(28.5万円×加入者数) +{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
2割軽減 基準額 |
基礎控除額 33万円 +(52万円×加入者数) |
基礎控除 43万円 +(52万円×加入者数) +{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
加入者数 | 給与所得者等の数 | 7割軽減額 | 5割軽減額 | 2割軽減額 |
---|---|---|---|---|
1人 | 0~1人 | 43万円以下 | 71.5万円以下 | 95万円以下 |
2人 | 53万円以下 | 81.5万円以下 | 105万円以下 | |
2人 | 0~1人 | 43万円以下 | 100万円以下 | 147万円以下 |
2人 | 53万円以下 | 110万円以下 | 157万円以下 | |
3人 | 63万円以下 | 120万円以下 | 167万円以下 | |
3人 | 0~1人 | 43万円以下 | 128.5万円以下 | 199万円以下 |
2人 | 53万円以下 | 138.5万円以下 | 209万円以下 | |
3人 | 63万円以下 | 148.5万円以下 | 219万円以下 | |
4人 | 73万円以下 | 158.5万円以下 | 229万円以下 |
※加入者数が4人以上の場合も同様に計算します。
問い合わせ先
分からないこと、困ったことがあればご相談ください。
国民健康保険税の金額について
- 東温市役所総務部:税務課
- 電話番号:089-964-4403
国民健康保険の制度について
- 東温市役所市民福祉部:市民課
- 電話番号:089-964-4471