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家屋を取り壊したときについて
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更新日:2024年7月19日更新
家屋を取り壊した場合は、登記建物は法務局(松山地方法務局 砥部出張所)で滅失登記を行い、未登記建物は税務課資産税係へ滅失届を提出する必要があります。(登記建物でも滅失登記が年内に終わらない場合は、税務課資産税係へ届け出が必要です。)
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。家屋の全部もしくは、一部を取り壊された場合は、賦課期日までに速やかに手続きをしてください。
取り壊し日が確認できる書類がある場合は、添付してください。