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家屋を取り壊したときについて

更新日:2022年5月19日更新

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した場合、取り壊した翌年から課税されなくなります。

 市では、随時、確認調査を行っておりますが、家屋が密集している地域などでは申し出等がなければ、取り壊された家屋の把握が困難な場合があります。
 家屋の全部もしくは、一部を取り壊された場合は、賦課期日までに速やかに税務課資産税係へ届け出てください。

 なお、法務局へ滅失登記を済ませた方は届け出の必要はありません。

添付ファイル

家屋滅失届 [Wordファイル/36KB]