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個人住民税の特別徴収について

更新日:2019年12月1日更新

 愛媛県内の市町は、平成27年度から個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)を完全実施しています。

個人住民税の特別徴収とは

 事業主が従業員の住民税を毎月の給与から天引きし、市町へ納入していただく制度です。
 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律で義務付けられています。(地方税法第321条の4)

特別徴収の方法による納税の仕組み

  1. 給与支払報告書の提出
    事業主は、1月31日までに前年中に支払った給与について、給与支払報告書を総括表とともに市役所に提出します。
    特別徴収としない方については、普通徴収への切替理由書が必要です。
  2. 事業主へ特別徴収税額を通知
    提出された給与支払報告書を基に従業員の住民税額を計算し、5月中に給与から天引きする税額を事業主へ通知します。
  3. 従業員へ特別徴収税額を通知
    従業員用の特別徴収税額決定通知書を送付しますので、事業主から各従業員へ交付していただきます。
  4. 税額を天引き
    事業主は、市役所が通知した特別徴収税額を、従業員の給与(6月から翌年5月まで)から天引きしていただきます。
  5. 天引きした税額を納入
    天引きした税額を、翌月10日までに市役所へ納入していただきます。

  愛媛県ホームページへ<外部リンク>

特別徴収関係様式

 特別徴収関係様式よりダウンロードしてご利用ください。

送付先

 〒791-0292
 愛媛県東温市見奈良530番地1
 東温市役所 税務課 市民税係