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債権対策

更新日:2019年12月1日更新

公正公平な市民負担にご理解ご協力をお願いします。

平成29年度より税外債権(※1)の強制徴収(※2)を行っています。

 東温市では、健全な財政運営を推進し、公正公平な市民負担を図るため、各担当課が管理している債権の内、特に徴収困難となっている未収金について、税務課内に設置された債権管理室に徴収事務を移管し、徴収業務にあたります。

移管対象となる方

 再三の催告・交渉等にも応じず、その債権における滞納額が高額である等、一定の条件に該当する方
 ※対象となる方には、各担当課から『移管予告書』を送付します。
 ※この予告書の指定期日までに、納付や早期の滞納解消計画が示されない場合は、債権管理室に徴収事務を移管します。

債権管理室に移管されると

 債権管理室へ徴収事務が移管された場合、債権管理室より『徴収事務移管通知書』を送付します。この通知書の指定期日までに納付がない方については、地方税法や国税徴収法の滞納処分の例により、強制徴収を行います。

※1 税外債権・・・移管の対象となる債権で、保育料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・集落排水事業分担金・下水道事業負担金・下水道使用料・生活保護返還金を指します。

※2 強制徴収・・・裁判所を通すことなく、市自らが強制的に取り立てすることで、移管の対象となる債権は、税金と同様に滞納者の財産調査及び滞納処分が認められています。

税外債権移管イメージ