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市たばこ税の概要
市たばこ税とは
市たばこ税とは、製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金で、市の貴重な財源の一つとなっています。
通常、購入したたばこには、「市たばこ税」のほか、国税の「たばこ税」および「たばこ特別税」、県税の「県たばこ税」が含まれています。さらに「消費税・地方消費税」も課税されています。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
市へ市たばこ税を納入するのは上記の製造たばこの製造者などになりますが、たばこの小売価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に市たばこ税を負担するのは、たばこを買った消費者の方となります。
たばこ税の税率
加熱式たばこは、平成30年10月1日以降、「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式へ段階的に移行されます。
旧三級品の紙巻きたばこ
旧三級品の紙巻きたばこの銘柄は、「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「ゴールデンバット」、「ウルマ」、「バイオレット」の6銘柄です。
旧三級品の紙巻たばこに係る特例税率について、平成28年4月1日から令和元年10月1日までに、次のとおり4段階で税率引上げを実施し、特例税率を廃止します。
これにより、令和元年10月からは、他の製造たばこと同じ税率が適用されます。
段階 | 実施時期 | 地方のたばこ税 | 国のたばこ税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
県たばこ税 | 市たばこ税 | 計 | ||||
前 | 平成28年3月31日まで | 411円 | 2,495円 | 2,906円 | 2,906円 | 5,812円 |
1 | 平成28年4月1日 | 481円 | 2,925円 | 3,406円 | 3,406円 | 6,812円 |
2 | 平成29年4月1日 | 551円 | 3,355円 | 3,906円 | 3,906円 | 7,812円 |
3 | 平成30年4月1日 | 656円 | 4,000円 | 4,656円 | 4,656円 | 9,312円 |
4 | 令和元年10月1日 | 930円 | 5,692円 | 6,622円 | 6,622円 | 13,244円 |
※ これ以降の税率引き上げについては、「製造たばこ(旧三級品の紙巻たばこ以外)」をご覧ください。
製造たばこ(旧三級品の紙巻たばこ以外)
製造たばこ(旧三級品の紙巻たばこ以外)に係る税率について、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに、次のとおり3段階で税率引上げを実施します。
ただし、令和元年10月からは、旧三級品の紙巻たばこも同じ税率が適用されます。
段階 | 実施時期 | 地方のたばこ税 | 国のたばこ税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
県たばこ税 | 市たばこ税 | 計 | ||||
前 | 平成30年9月30日まで | 860円 | 5,262円 | 6,122円 | 6,122円 | 12,244円 |
1 | 平成30年10月1日 | 930円 | 5,692円 | 6,622円 | 6,622円 | 13,244円 |
2※ | 令和2年10月1日 | 1,000円 | 6,122円 | 7,122円 | 7,122円 | 1,4244円 |
3※ | 令和3年10月1日 | 1,070円 | 6,552円 | 7,622円 | 7,622円 | 15,244円 |
※令和2年・令和3年の税率引き上げでは、旧三級品の紙巻たばこも含みます。
たばこ税の内訳
段階的税率引き上げ前の紙巻きたばこ1箱にかかる税金は下記のようになります。
※ 旧三級品を除く代表的な紙巻きたばこ1箱(20本入、440円)の例(平成30年4月現在)
出典:財務省ウェブサイト<外部リンク>
なお、現段階の税率引き上げによる内訳は、出典欄にあるリンク(財務省「たばこ税等に関する資料」)からご確認いただけますので、上記の表(引き上げ前の内訳)とご比較ください。
申告と納税
製造たばこの製造者・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者は、1か月間(1日から月末まで)の売り渡した製造たばこの数量・税額などを申告書に記載して、翌月の末日までに市町村に申告し、納めていただきます。
また、市たばこ税の見直しに伴い、販売のために所持しているたばこに対して申告納付が必要となる場合があります。
たばこ税の手持品課税
製造たばこに係る税率の引上げに伴い、税率引上げ時点において販売業者等が販売のために所持している一定数以上のたばこについて、申告と納付をしていただくことになります。
詳細は、下記ウェブサイトの「たばこ税の手持品課税の概要」や「たばこ税の手持品課税申告の手引」をご覧ください。 (ページ下部には、国税庁ウェブサイトにある最新の手持品課税の詳細ページへのリンクもあります。)
総務省「たばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)」<外部リンク>
電子申告・納付
令和5年10月16日より、電子申告・納付が行えます。
詳しくは、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。